相続税業務が得意な税理士をお探しの方

ジャガーネコ
ジャガーネコ
親しい方が亡くなることで発生する相続。精神的にも肉体的にも大変だよね。
サバトラさん
サバトラさん
親しい方が亡くなって精神的にショックを受けている時に普段やりなれない手続きを行うのはすごく大変だよね。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
良き相談相手としても税理士さんに相談するのも選択肢に入れてほしいな。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

ご両親や夫・奥さん。親しい方が亡くなることで発生する相続。人はいつか亡くなるとは分かっていても、やはり亡くなった時のショックは計り知れません。

また、人が亡くなると、亡くなった日から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなくてはいけない他、多くの公的な手続きが必要となります。

精神的に大きなショックを受けている中、普段やりなれない多くの手続きを行うのは大きな負担になります。

私、税理士の藤本は、親しい方が亡くなってショックを受けている遺族の方に寄り添い、サポートしていく税理士として相続税業務を提供しております。

遺族の方に寄り添いサポートする税理士

辛い出来事を第三者の立場から相談出来るパートナー

冷静な立場でサポート出来るパートナー

大切な親族が亡くなられた際、遺された遺族は大きなショックを受けることは想像に難くありません。大きなショックは人間関係や感情に大きな揺さぶりを与えます。普段からは想像出来ないような不安点が発生することも多くあります。

冷静であろうとすればするほど、冷静ではなくなってしまう。

しかし、大切な親族が亡くなられた際に冷静になることが出来ないのは至極当然のことです。そんな時くらい、感情的になってもいいじゃないですか。

私、藤本は、大切なご親族を亡くされた方に代わり、第三者としての立場から冷静な目線で相談出来るパートナー税理士として、サポートすることを心がけております。

第三者の立場から冷静に相談出来るパートナー税理士

相続税業務サポート内容で代表的なもの

・税額が最も安くなる相続税申告代行
・亡くなられた方の財産目録作成
・相続税手続き必要書類の代理収集
・相続税の観点から見た分割シミュレーション
・2次相続の相続税額シミュレーション
・その他の専門家のご紹介

当事務所の強みと方針

相続税業務に強い税理士

相続税業務は税理士業務の中でも専門性の高い特殊な部類に入ります。

税理士の印象にある会計業務とは全く異なる高い専門性が必要になります。

高い専門性が必要になる相続税申告ですが、相続税申告数と税理士登録者数を平均すると、1人辺り年間平均1,2件程の相続税申告件数になり、普段から相続税申告の経験を多く持っている税理士さんは多くありません。

私、藤本は以前相続専門の事務所で相続業務を行っていた他、会計事務所時代でも多くの相続税申告を行っており、相続税業務の経験を多く持っている税理士でございます。

相続税業務の経験が多く、得意な税理士

税理士業界でも珍しい、相続税に伴い発生する確定申告(所得税)業務にも強い税理士

相続が発生した際には相続税業務だけでなく、亡くなった方・遺された遺族の確定申告業務も多く発生し、一般的な確定申告とは異なり専門的な知識が必要となります。

これらの確定申告は相続に伴って発生するため、相続も影響する確定申告も税理士1人辺り年間平均1,2件程度となります。

相続業務専門の税理士さんは数多くあれど、相続業務専門故に、所得税である確定申告業務の経験を多く持っている方は多くありません。

私、税理士の藤本は普段から個人税務(所得税)を行っており、相続業務の経験もあるため、相続税だけに留まらず、相続関係の所得税確定申告業務も得意としている税理士でございます。

相続税に関連する確定申告業務も得意な税理士

税理士からも依頼される税理士

上記の通り、相続税申告の経験が多い税理士さんは多くありません。

私、藤本は相続税業務をやりなれていない税理士さんからスポット的にご依頼をいただき、黒子的な役割で他の税理士さんと共同戦線をはって相続税業務をこなしております。

私、藤本はプロからも相続税業務の依頼を受ける税理士でございます。

他の税理士さんからも依頼される税理士

お客様の悩みの根底を解決する方法を提案

当事務所では、「見る」「聞く」「考える」の3点を大切にしております。

お客様を「見て」気持ちに寄り添い、本当のお気持ちを考える力

お客様の話を「聞いて」本当にお悩みになっていることを引き出す力

お客様のお悩みを解決する方法を「考える」力

お客様と真摯に向き合い、問題解決のため全力でご提案させていただきます。

お客様に親身に寄り添い問題解決を考える

税目を横断した考え方

税金は、1つの税目だけではなく、1つの行動が複数の税目に跨って影響を及ぼすことが少なくありません。

上記のように、相続が発生した際には、相続税だけを考えればよい、という訳ではなく、亡くなった方の準確定申告(所得税・消費税等)や相続人の方の確定申告(所得税・住民税・消費税等)を考えなければいけません。

私は、相続専門や個人専門ではなく、幅広い税金業務を得意としておりますので、1点集中ではなく、税金同士の横の繋がりを意識したご提案を得意としております。

相続税だけでなく、所得税や消費税も含めて検討する

藤本のプロフィール

私、藤本の経歴や人格などは以下のプロフィールで紹介しております。

藤本のことがより分かり、参考になりますので併せてどうぞ。

より詳細な藤本悟史税理士事務所の強みと方針

藤本悟史税理士事務所の強みと方針は以下のページにてより詳細に紹介しております。

藤本悟史税理士事務所の強みと方針がより分かり、参考になりますので、併せてどうぞ。

ご提供するサービスプランと料金

提供するサービスプランは、主に以下のものでございます。

  • 遺産総額簡易確定プラン
  • 相続税申告業務
  • 生前贈与対策・遺言等

遺産総額簡易確定プラン

概要

実際に相続税業務に入る前に、亡くなった方の財産をピックアップし、財産目録の作成及び概算の相続税額の試算を行います。

また、土地等の専門的な知識が必要となる減額要素についてもリストアップし、大まかに財産額と税額の適正額を把握することが可能となります。

税理士に依頼する前に遺産総額及び税額を把握することにより、早めの分割協議が行える他、実際に税理士さんに依頼する際にその税理士さんの相続に対する理解度の指標とすることも可能でございます。

料金表

110,000円(税込)

相続税申告業務

概要

亡くなられた方の相続税申告業務を行います。

相続税申告だけでなく、申告に必要な書類収集も併せてサポート致します。

また、亡くなられた方の準確定申告や遺族の方が今後確定申告が必要な場合、併せてサポート致します。

料金表

料金表は、サービス内容に応じて以下の通りでございます。

相続税申告

遺産総額×0.8%+土地の数×50,000円

注意点

遺産総額とは、小規模宅地等の課税の特例などの各種特例の適用前、生命保険金等の非課税金額適用前の、債務控除等適用前のプラスの財産の総額をさします。

事前に遺産総額簡易確定プランのご依頼をしていただいている場合には、上記金額から11万円を割引致します。

上記に消費税が別途加算されます。

亡くなった方の準確定申告

55,000円(税込)~

なお、給与・公的年金のみに係る準確定申告等、内容によっては無料で行います。

遺族の方の確定申告業務及び届出等

55,000円(税込)~

不動産所得の場合、事業的規模等にもよって料金が異なります。

別途お見積り致します。

生前対策・遺言作成業務等

藤本悟史税理士事務所では、相続税業務の経験を活かし、生前における税額試算や遺言作成なども承っております。

ご依頼の場合には、上記の遺産総額簡易確定プランにてご対応を致します。

お受けすることが出来ないご依頼

お互いに気持ちの良い関係を築くために

ご依頼いただいたお客様とは、互いに信頼関係を築きあい、パートナーシップを結ぶ関係が理想であると考えております。

人それぞれ価値観は尊重すべきとは考えておりますが、以下のようなご依頼の場合、お引き受けしない方がお互いのためかと思います。

他の相続人の方を陥れようとする方

相続は税金的な面だけでなく、人の感情にも大きな配慮を行わなくてはなりません。

遺産を自分だけが手にするように仕向け、他の相続人の方を陥れるような、亡くなった方の気持ちを尊重出来ない方からのご依頼を受けることは出来ません。

脱税をご要望の方

脱税のご相談など、どんな手を使ってでも税金を安くするなどのご要望は絶対にお受けすることは出来ません。

税理士は誰でも良い、とにかく安くやってほしいという方

お客様1人1人に対し、真摯に向き合って信頼関係を築いていくことを理念としております。

とにかく安くなってほしい、誰でも良い、という方については、当事務所ではご期待に沿えないと思います。

お問い合わせ

上記の内容を見て、少しでも藤本が気になった方は、是非ご連絡下さい。

以下のお問い合わせフォームよりお願い致します。

ジャガーネコ
ジャガーネコ
お気軽にお問い合わせください!
サバトラさん
サバトラさん
遺族の方に寄り添いサポート致します!






    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お申込みメニュー
    遺産総額簡易確定プラン確定申告等含む相続税申告プラン確定申告等なし相続税申告プラン相続税生前対策・遺言等

    希望日時

    面談場所
    弊事務所カフェ等の打ち合わせスペースその他お客様ご指定の場所zoomなどのオンライン

    お問い合わせ内容