前回のあらすじ!
今回は経済革新を通じてデフレ脱却を果たし、少子高齢化・人口減少を解決し豊かな日本を次の世代へ渡していこう!!
今回は個人的に気になった点について取り上げていくことにします!
目次
1.寡婦・寡夫控除+一人親
2.低未利用土地の譲渡
3.配偶者居住権関係の譲渡
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1.寡婦・寡夫控除+一人親
①寡夫(男性)でも特定の寡婦として35万円の控除をOK!!
②寡婦(女性)で扶養してる子供がいる場合には無条件控除から所得制限をプラス!
③未婚の場合でも、上記①、②と同じ条件を満たしてたら同じく35万円控除!
元々影が薄かった寡婦・寡夫控除に一人親関連と男女平等的な改正がイン!
男性に対しては優遇、女性に対しては制限、一人親に対しては新たに加入優遇といった感じでしょうか。
女性側が下方修正を受けているんですけど!?
女性であっても所得500万(給与の年収でいうなら678万)あれば担税力があるからばっちこい!! というイメージなのでしょうか。
私は男性なのでどうしてもイメージになってしまいますが、適用条件である扶養の子供がいる女性は妊娠・出産という物理的に働けない期間が絶対ある訳です。
それにも関わらず、そのブランクを埋めて年収678万をゲットするって結構大変だと思うんですよね。それに対して男女平等で寡婦控除なしね! はちょっと強引なような。
どちらかというと、男性側に所得制限を取っ払って、一人親の場合には所得関係なく寡婦・寡夫控除受けられるようにした方がいいような気もしますが。
夫婦2人が仲良く元気に子供を含めた家族でいるのが一番なのでしょうけど……
後は未婚の1人親でも適用可能に! そもそも未婚の一人親の是非という問題もありますが、税制としては優遇です!
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2.低未利用土地の譲渡
都市計画区域内にあって、低未利用土地については、5年超所有していれば売った時にその収益から100万円を控除しますよ!! というもの。
そもそも低未利用土地とはなんぞや、という話になる訳ですが、それはこれから詳しく決まっていくのでしょう。
ちなみに土地の譲渡に係る特別控除で比較的使用頻度の高い「居住用不動産の譲渡の特別控除」は3,000万円控除出来ます。
えー!!ちょっと差がありすぎじゃない!?
そう思うかもしれませんが、実はそもそも譲渡対価(売却代金)が500万を超えてたらこの規定は出来ないとのこと。そもそも想定売却代金にめっちゃ差がある訳です。ちなみに居住用不動産は売却代金が1億を超えていたら受けられません。
でも500万円ってめっちゃ安いじゃん!! そんなの全然受けられないよ!! みたいな印象がありそうですが、そもそも低未利用土地だから大体この金額で十分というイメージなのでしょうか。低未利用土地がどの程度の土地まで適用されるかでだいぶ違ってきますね。
どちらかというと、負の不動産=負動産を対策する目的なのでしょうか。
適用期限自体も令和2年7月1日~令和4円12月31日と約2年半とそこまで長くないですね。
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3.配偶者居住権関係の譲渡
①配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をして、その消滅等の対価を受けた金額に係る譲渡所得の計算上控除する取得は、その被相続人に係る配偶者居住権関係の取得費に、配偶者居住権の設定から消滅等の日までに期間に係る減価の額を控除することにします!
②配偶者居住権関係の設定された不動産を譲渡した場合、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その不動産の取得費から配偶者居住権関係の取得費を控除した金額とします!
あああぁぁああぁああ意味が分からないよおおおおぉおぉおぉ!!!
内容的には、配偶者居住権関係が設定されている不動産を譲渡した場合の取得費のことを言っていますね。これについては少し自信がないのですが、流れとしては以下のような感じなのでしょうか。
①配偶者居住権が設定されている不動産を譲渡した場合、「不動産に係る譲渡所得」と「配偶者居住権の消滅に係る譲渡所得」とを区分して譲渡所得を計算する。
②配偶者居住権に係る譲渡所得の取得費は、その不動産に配偶者居住権等割合を乗じて、その不動産のうち居住権に対応する割合を出した後、設定から消滅までの期間に対応して減価させた残りとする。
③不動産の譲渡に係る譲渡所得の取得費は、いつもの計算する取得費から②の金額を控除した残額とする。
配偶者居住権が設定された不動産に係る譲渡所得の扱い方をある程度示している、とみていいでしょうか。
配偶者居住権は居住権のためそもそも譲渡が禁止されている→じゃあ配偶者居住権が設定された不動産は譲渡出来ないの? 的な疑問に対し、不動産の譲渡に伴い消滅させることは出来るといった感じなのでしょうか。
配偶者居住権関係の消滅の取得費と、その不動産の譲渡の取得費がセットで説明されているのでこれで合っているような気もします。
そもそもまだ配偶者居住権関係が施行されていないんですけどね!
分からないよ!
とりあえず、取得費を分けているので、配偶者居住権関係の消滅とその不動産の譲渡とは区別して譲渡所得を計算するっぽいですね。
配偶者居住権が設定されている場合、2本立ての譲渡所得になる感じでしょうか。
短期・長期の判定はどうなるんだ等々の疑問もあるので、この辺りは実際に施行されてから解決されるのでしょうね。
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そんな訳で、税制改正大綱で気になったところを何点か。寡婦控除に至っては一見優遇に見えて女性側には制限をかけるといった内容になっています。
ただ、今回は特に内容について目新しいものはなかった印象。また来年オリンピックを終えてからが勝負! ということなのでしょうかね。