人間換算80歳未満は扶養控除の対象にならない!!
確定申告時期が延期されたというニュースが新しい今日。本来の申告期限が過ぎて、遂にエクストラタイムに入った感覚がします。
まだあと1ヶ月あるとはいえ、そもそも確定申告期限が延長となった理由の新型コロナウィルスの大流行は収まる気配がありません。むしろ、各施設の閉鎖の延期が発表されたりと、より影響力が高まっているの印象です。
明日は我が身。いつ発症するか分からないこともあります。
確定申告書を延期された申告期限ぎりぎりではなく、今の内に作成して備えておくに越したことはありません。
それでは、確定申告書はどんな流れで作成していけばいいのでしょうか?
Contents
概要
※ここでは私の作成の流れを紹介していますので、他のやり方もたくさんあるということをご理解お願い致します。
まず、個人の確定申告の基本的な考え方として、全ての所得(利益)を合算して税金を課すというものになってます。
どうせ全ての所得に税金課されるなら合算してもしなくても一緒じゃん!
実はそうではナッシング。
個人の税金を課す場合、合計金額が大きければ大きいほど税額が高くなる方式(超過累進税率といいます)を採用しています。
例
不動産所得200万・給与所得200万の場合
- 合算した場合の税額→約37万円の税額
- 合算しないでそれぞれで計算した場合→20万円
2番目の計算は間違いです。合算するとしないとではかなり税額が異なってくるので注意。
合算した金額から、個々の事情を考慮した軽減規定を適用することで課税される金額を求めます。
この考え方から流していくとざっくりとした流れは以下の通り
- 全ての所得(利益)の金額を計算し、合算
- 軽減規定(所得控除といいます)を上記金額からマイナス
- 残った残額に税率を乗じて計算
それでは、より細分化して行きましょう。
流れ①事業所得・不動産所得の金額を確定
フリーランス・個人事業主の方や不動産賃貸業をしている方については、まずその事業に係る所得(純利益)を確定させます。
1年間で得た収入と1年間で支払った経費をマイナスし、計算された純利益又は純損失が所得の金額になります。
この作業は特に近道はなく、1年間の収入・経費を集計しなければいけない作業のため非常に大変です。
元々、1年間かけて行うことを想定されていますので、1年分一気にやるのはそれはもう大変です。
夏休みの宿題を8月31日にやっちゃう!
確定申告は難しい! 確定申告は大変! 確定申告はめんどう!
こういったイメージの根底はここにあるのではないでしょうか。
流れ②上記以外の所得の金額を確定
事業所得・不動産所得以外の所得は以下の8種類
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
めっちゃたくさんあるじゃん! もう確定申告やだー!!
いいえ、実はこれらの所得は(基本的なものなら)実はそこまで作業が必要ではありません。
というか、使わないものがほとんどです。
代表的なものとしては、給与所得と雑所得。その他は全く使用しない方もかなり多いです。
流れ③税額軽減規定(所得控除)の適用
概要
個々の事情を考慮して、税金が安くなるように上記①と②の合計額から控除することが出来る規定がいくつか設けられています。これらのうち、自分に適用があるのかを検討し、適用があれば先程の合計額からマイナスします。
代表的なものだけ紹介すると以下の通り
医療費控除
支払った医療費、確定申告すれば戻ります!! といった旨の文言を聞いたことある方は少なくないではないでしょうか。税理士が携わって戻ってくるのは医療費ではなくて源泉所得税です。医療費の方は社労士さんの範疇。
1年間で支払った医療費合計額から10万円をマイナスした金額を控除出来ます。
社会保険料控除
国民年金や介護保険、健康保険等の支払は全額控除出来ます。
お給料や年金から天引きされているのは対象なので忘れないように
生命保険料控除
生命保険契約で支払った金額は一部を控除出来ます。
最大12万円。
保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」の金額を算式にあてはめて計算します。何で利用者多いのにそんな複雑なんだってくらい複雑です。恐らく一番の山場。
地震保険料控除
マイホームに係る地震保険料を控除できるもの。最大5万円。
こちらも保険会社から証明書が送られてくるので、それを基に申告します。
寄付金控除
ふるさと納税等の寄付金はここで控除出来ます。
支払った寄付金額から2,000円をマイナスした金額を控除出来ます。
配偶者控除・配偶者特別控除
所謂103万の壁。配偶者の所得金額が一定以下なら最大38万円控除出来ます。
配偶者の所得が増えれば増える程、マイナス出来る金額は減っていきます。
配偶者のお給料が年間200万ぐらいの場合が最低額で3万円のマイナスになります。適用範囲は意外と広いので注意。
扶養控除
所謂103万の壁セカンド。扶養している親族の所得金額が一定以下なら基本的に38万円控除出来ます。
但し、16歳未満は対象外。中学生以下の子供がいてもマイナス出来ないので注意です。なぜでしょうか。
また、扶養している親族が19歳~23歳未満なら63万円。
高齢の場合は48万円か58万円になります。
流れ④税率を乗じる。
上記①②③の金額が算定出来たら、①②の合計額から③の合計額をマイナスして課税される金額を算定します。
その金額に以下の表に当てはまる税率を乗じて、控除額をマイナスしたら、晴れて所得税額が算出!
この金額から源泉徴収された金額や予定納税した金額を差し引いた金額が納税する金額になります。
マイナスになった場合は、それだけ還付に。