相続税 相続税で損しないために相続税の専門知識を⑤ 猫又もやりたい? もう1つの財産取得方法・遺言! 亡くなった方の遺志を尊重する形での取得 2020年4月6日 fujimotax 立川市のネコ好き税理士 藤本悟史【税務顧問・法人決算・相続・確定申告対応】