家賃支援給付金とは!?コロナウィルスの影響により売上の減少に直面する事業者への地代家賃を補助する給付金!
Contents
家賃支援給付金詳細が少し発表!
持続化給付金、特別定額給付金、生活支援臨時給付金(故)に続く、新型コロナウィルスによる売上減少に対する給付金として鳴り物入りで打ち出された「家賃支援給付金」
その名の通り、家賃の支払負担を軽減する趣旨で行われる給付金です。
家賃は高いウェイトを占める上、自粛等で休業していても関係なく定額で発生する重い固定費の1つ。
広い面積が必要な飲食店等はこの家賃の支払だけでもかなり厳しいところも少なくありません。一時期、かなり問題提起されていたのが記憶に新しいですね。
そんな、重い固定費を軽減してくれる家賃支援給付金。持続化給付金に次いで注目を浴びている給付金ですが、どんな内容なのでしょうか。
少し詳細が発表
先日、以下のような情報が発表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
この中で、個人的に気になった点について確認していきます。
支給対象関係
対象事業者
資本金10億円以下の中小企業等やフリーランスを含む個人事業者が対象。
ほとんど全ての方が対象になるというイメージでよさそうです。
ちなみに、資本金10億といえば大手携帯会社とかです。
対象条件
5月~12月の売上高について
- 1ヶ月で前年同月比50%以上減少している月があること
- 連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
①については持続化給付金と同じで分かりやすいですね。
①の連続する3ヶ月については
3ヶ月の合計で30%減の比較or3ヶ月それぞれ比較して30%減
のどちらか不明でしたが、この書き方ですと、①の可能性が濃厚ですね。
また、こちらも不明ですが、5月~12月の売上高についてと書いてあるので
4月~6月の3ヶ月の合計が30%減していても受けられない可能性
が高いです。
3ヶ月判定を使用する場合には、一番早い判定が5月~7月なので、8月以降の申請になる可能性がありますね。
対象賃料
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料支払。
自分で持っている土地や建物のローン返済代等は対象にならないとのこと。
疑問点
親族が所有している土地・建物に対する賃料は対象になるの?
現段階では不明ですが、趣旨を考えると対象にならない可能性があります。
参考に、所得税法では以下のような処理が取られています
- 賃料の支払先が生計一の親族→賃料は経費にならない(その代わり、固定資産税や減価償却費が計上可能・実質、所有しているのと同じような取り扱い)
- 賃料の支払先が別生計の親族→賃料は通常通り経費に計上出来る
上記の取り扱いを見るに、生計一の親族への賃料の支払は対象にならず、別生計の親族への支払については対象、という取扱いの可能性もありますね。
給付金額
以前、解説したので、詳しくはこちらで
また、動画でも解説していますので、こちらも参考にどうぞ
よくあるお問い合わせ
今回、よくあるお問い合わせが列挙され、それに対して解答がされています。
ここについても、気になる点を確認します。
申請に必要な書類
賃貸借契約書等
申請時の直近3ヶ月分の支払い実績を証明する書類(通帳の写し等)
その他色々
給付金額の算定に使用される金額は
申請時の直近1ヶ月における支払賃料
を使用しますが、申請時に提出する書類については
申請時の直近3ヶ月分の支払い実績を証明する書類
が求められます。1ヶ月分だけではないので注意です。
新型コロナの影響を受けて、大家さんが厚意で2ヶ月だけ家賃を半額にしてくれた、等の場合で直近3ヶ月の支払金額が異なる場合でも問題なく申請が行えるのかが少し不安点ですね。
申請期限
2021年1月15日まで
持続化給付金と一緒ですね。
給付金額の上限突破は複数店舗のみ?
支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用可能!
嬉しい情報その1!
高額の範囲が現段階では不明ですが、店舗が1つだけでも給付金額は上限突破できるとのこと!
飲食店や美容院等、1店舗に広いスペースを要するため、1店舗当たりの賃料が高額な事業者には嬉しい情報ですね!
個人事業者の自宅兼事務所は対象?
概要
対象!但し、確定申告書における事業部分のみ対象とのこと
嬉しい情報その2!
特に、フリーランスの方の場合、税理士を含め特定のオフィスを持たずに自宅で仕事を行う方も多いのではないでしょうか。
自宅の一部を仕事で使用している場合であっても、家賃補助が受けられるのはとてもありがたいですね!ありがたいですね!
よくある質問の解答には
確定申告書における損金計上額など~~
とあるので、自宅兼事務所の場合には確定申告書の提出も求められる可能性があるかもしれませんね。
給付金額
少し分かりにくいですが、家賃全額のうち、事務所部分のみの金額の2/3が給付金額となると思われます。
例:家賃12万・事業使用割合50%の場合
- 事業に要する部分の家賃→12万×50%=6万
- 1月分の給付金額→6万×2/3=4万
- 給付金額6ヶ月分=4万×24万
借地の賃料は対象ですか?
対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません(例:駐車場、資材置き場等)
嬉しい情報その3!
店舗の他に、駐車場も借りている場合にはそこも対象になるとのことですね!
近くの駐車場と提携している等の場合には嬉しい限り。
管理費や共益費は?
賃料と一体的に取り扱われているならOK。
明確に区分されていないとか、内書きとかならいいということなのでしょうか?
家賃支援給付金を待ちましょう!
色んな事業者に対してかなりの助けになる家賃支援給付金。
調整がかなり難しいのか、当初より少し実装が遅れている印象。
必要な方に確実に届くよう配慮されているのが伺えますので、待ちましょう!
ちょっとした歴史
5月時点では、融資を受けて家賃を支払っている事業者限定等、色んな調整がされていた記憶がありますが、いつの間にかなくなっていました。
より幅広くなってくれてありがたいですね
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。