八王子市独自の家賃補助!
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地方自治体特有の補助制度
今日のコロナ情勢を受けて、国から以下のような補助制度が出来ているのは記憶に新しいのではないでしょうか
- 特別定額給付金(10万円給付)
- 持続化給付金(最大100万円給付)
- 家賃支援給付金
- 生活支援臨時給付金(なくなった)
これらは国が行っているものですので、条件を満たしていれば全国民一律で適用を受けることが出来ます。
それでは、他に各地方自治体が行っている補助制度はあるのでしょうか。
都道府県が打ち出しているものや、市区町村が行っているものも!
国だけではなく、各地方自治体も今日のコロナ情勢を受けて、各補助金を行っている場合が多いです。
有名なのは、東京都が行っている感染拡大防止協力金の50万円給付でしょうか。
こちらは、東京都に指定の事業を行っている事業所を一定期間休業等行うことで、1事業所につき50万円給付(最大100万円)を受けることが出来るというもの。
東京都に事業所を持っていることが条件ですので、神奈川県に事業所があっても、この補助の対象ではない訳です。その方は神奈川県が行っている補助を検討することになりますね。
国→都道府県、という流れでくれば、市区町村単位で行っている補助もあるのでは?
そこで、今回は私の故郷たる八王子市が独自で行っている補助について確認していきます!
八王子市独自の補助金制度
八王子市が独自に行っている補助金制度は大きく分けで以下の2つ
- テナント家賃緊急支援金
- 事業継続緊急支援金
- 中小企業パワーアップ補助金
このうち、2番の事業継続緊急支援金は更に中で4種類に細分化されています。
参考元(八王子市HP)→https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/p026281.html
八王子市独自補助・テナント家賃緊急支援金
概要
新型コロナウィルスにより影響を受けた事業者に対して、テナント家賃の支払が大きな負担となっている中小企業者の事業継続を支援
対象者
八王子市内に施設を賃借している個人事業者含む中小事業者等
八王子市内で事業所を持っているほとんど全ての方が対象になると考えて良いですね
申請期間
2020年7月1日~8月31日
交付対象
以下の全てに該当すること
- 八王子市内で建物を賃借していること
- 1ヶ月の売上高が前年同月比で5割減少or連続する3ヶ月の売上高等が前年比で3割以上減少(国の家賃支援給付金と同じ?)
- 市税の滞納がないこと
- その他、公序良俗に反する営業でないことや、暴力団でないこと等
国が行う家賃支援給付金とは併用可能とのことです。(但し、国の方の家賃支援給付金で、地方自治体から給付を受けていたら国からの給付算定額に調整するかも、の一文ありのため今後の動向に注意です)
また、駐車場など土地のみを賃借している場合は対象外とのこと。
補助金額
最大15万円
1ヶ月の支払済み家賃の3ヶ月分を全額補助しますが、1月当たりの上限が5万円のため、最大15万円です。
1月分の家賃が5万円以上の場合には15万円、というイメージで大丈夫そうです。
提出書類
- テナント家賃緊急支援金交付新申請書兼請求書(HPよりダウンロード)
- 住民票の写し(マイナンバーなし)
- 令和元年分の所得税確定申告書の写し
- 建物の賃貸借契約書の写し
- 賃料支払の確認出来る書類(通帳引落履歴や領収書)
- 売上高等の減少が確認出来る書類(売上台帳等・持続化給付金と同じ)
- 振込先口座の情報が載った写し
なお、法人の場合には、住民票に代えて登記事項証明書が必要になります。
申請方法
上記書類を郵送での提出とのこと
八王子市独自補助・事業継続緊急支援金
概要
新型コロナウィルスの影響により、厳しい経営環境にある市内事業者に対して支援すうrことを目的とした支援金。
以下の4つの中から、該当するものを選択し、いずれか1つの適用を受けることが出来ます。
- 宿泊事業者支援金
- 旅客自動車運送事業者支援金
- 東京都感染拡大防止協力金対象外「休業された食事提供施設」への支援金
- 30%以上減収した事業者への支援金
全てに共通する要件として、市内に事業所があることが条件となっています。
宿泊事業者支援金
給付対象
市内のホテル・旅館・簡易宿所等
給付条件
上記に該当すれば、それ以外は特になし(市税の滞納がないなどの一部条件はあり)
給付金額
50万円
旅客自動車運送事業者支援金
給付対象
タクシー事業者(個人タクシー含む)or貸切バス事業者
給付条件
上記に該当すれば、それ以外は特になし(市税の滞納がないなどの一部条件はあり)
給付金額
50万円
東京都感染拡大防止協力金対象外「休業された食事提供施設」への支援金
給付対象
市内で店舗を営む食事提供施設
給付条件
東京都感染拡大防止協力金の交付対象に該当しないこと
(夜8時から翌朝5時の時間帯のもともと営業時間を設けていない店舗であること等)
かつ、東京都感染拡大防止協力金の休業要請範囲期間で全面休業を行っていたこと(時短営業や従来実施していなかったデリバリーを行っていたら対象外)
給付金額
以下の休業期間に応じてそれぞれの金額
- 4月16日~5月6日(第1回東京都の協力金の期間)50万円
- 4月16日~5月25日(第1回・2回の東京都の協力金の期間)100万円
- 4月25日~5月6日(美容院への休業要請期間)30万円
- 4月25日~5月25日(美容院への休業要請期間から緊急事態宣言解除まで)80万円
- 5月7日~5月25日(第2回東京都の協力金の期間)50万円
大体、東京都感染拡大防止協力金と同じ期間で同じ金額、というイメージですね
東京都感染拡大防止協力金から漏れてしまった事業者に対する救済措置ですね
30%以上減収した事業者への支援金
給付対象
飲食店又は生活必需物資販売施設(コンビニや靴屋、雑貨屋、衣料品店、文房具屋等)
給付条件
東京都感染拡大防止協力金の交付対象に該当しないこと
かつ、2020年1月~6月のいずれかの月の売上が前年同月比で30%以上減少していること
東京都感染拡大防止協力金の存在を知らなかったor知っていたが、諸事情により休業できずに営業していた方等への救済措置ですね
給付金額
25万円
結構手厚い補助をしている
私の故郷の八王子ですが、結構手厚く補助していることに正直ながら結構驚きました。八王子って、事業者同士の繋がりは強いですが、その分地方自治体はそういうところ淡泊なイメージがあったので。
八王子に限らず、市区町村まで細分化して補助制度を行っているところも少なくないため、一度、各市区町村が行っている補助制度も確認し、最大限利用して事業を継続しましょう!
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このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
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