こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
この頃流行りのふるさと納税。会社員から幅広い方が利用出来る税金対策で、かつ、減額金額が大きくて人気の制度となっていますね。
1制度にも係わらず、CM等も行われていることから、その人気度が伺えます。
しかし、実はふるさと納税は寄付して終わり、ではありません。
それでは、ふるさと納税で寄付した後に行うことは何があるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
ふるさと納税を行った後は、ワンストップ特例の手続きをしよう!
寄付した事実を税額に反映させよう
ふるさと納税で寄付をすれば、それだけで税金が安くなる!という訳ではなく、他の規定と同じように、ふるさと納税を行ったことに対する手続きが必要です。
相手先が市区町村だから勝手にやっといてくれれば良いのに……と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり手続きは大切。
しっかり手続きを行い、ふるさと納税の効力を受けましょう。
ワンストップ特例を使用することで、反映可能!
ふるさと納税の効力を適用する手続きの1つが、ワンストップ特例!
会社員の方等がこの手続きを行うことで、ふるさと納税の効力をしっかり税額に反映させることが出来ます。
ワンストップ特例を行うと、全て住民税に反映される
より具体的には、ワンストップ特例を使用することで、ふるさと納税の効力が全て「来年分の住民税に」反映されます。
ここ、少しだけ重要だったりします。後半に備えて乞うご期待。
ワンストップ特例とは?
概要
寄付をした市区町村に対して申請書類等で手続きを行うことでふるさと納税の軽減効果を住民税に反映させることが出来る手続きです。
適用対象者
確定申告を行う必要のない方又は寄付先が5自治体以下の方
手続き方法
申請書類等をネット等から取得し、本人確認書類等の必要書類と一緒に寄付先の市区町村に送付します。
手続き期限はある?
翌年の1月10日(必着)となります。
なるべく年内に済ませておきましょう。
ワンストップ特例を忘れてしまった!そんな時の対処法
確定申告で対応しよう
師走は忙しく、ついうっかりワンストップ特例の手続きを行うことを忘れてしまった!こうなったらもふるさと納税の効力を受けることは出来ないの?
実は、ふるさと納税の効力を受ける手続きはワンストップ特例の他、確定申告でも行うことが出来ます。
もし、忘れてしまった方は確定申告を行えば効力を受けることが出来るのでご安心を。
確定申告を行うと、所得税と住民税に反映される
確定申告による手続きを行うことで、ふるさと納税の効力が「所得税」と「来年分の住民税に」反映されます。
おや……?先程と何か異なるような。
ワンストップ特例と確定申告の場合の差異
反映される税目が異なってきます
実は、ワンストップ特例と確定申告、どちらの手続きで効力を反映させたかにより、反映される税額が少しだけ変わってきます。
ワンストップ特例を使用した場合→全て住民税に反映
確定申告を使用した場合→所得税と住民税に反映
結論として、軽減される金額自体は一緒
反映される税目は異なってきますが、ワンストップ特例でも確定申告でも、結果的にふるさと納税の効力を受けて減税される金額はどちらも変わりません。
どちらがどれだけ有利!とかはないので、ご安心下さい。
ワンストップ特例の場合
全て住民税に対して減税効力が反映されます。
例えば、2万円分減税効力がある場合、来年にお給料から天引きされる分の住民税の総額から2万円だけ減ります。
より具体的に差異を言うと、確定申告を行った場合よりも、毎月の手取額が(ほんのちょっとだけ)上がります。
確定申告の場合
所得税と住民税に対して減税効力が反映されます。例えば、2万円分減税効力がある場合には、2万円うち一部が所得税へ、一部が住民税に減税効果を反映させます。
所得税部分は、確定申告により還付されることにより減税。
住民税部分は、来年にお給料から天引きされる分の住民税の総額を減らすことにより減税。
より具体的に差異を言うと、ワンストップ特例を使用した場合に比べ、還付金を受け取ることが出来ますが、その分だけ毎月の手取額が(ほんのちょっとだけ)下がります。
確定申告したら、ワンストップ特例は無効になる
じゃあ、ワンストップ特例と確定申告を両方ともやったらどうなるのでしょうか?
この場合には、ワンストップ特例は無効となり、確定申告を行った場合の反映となります。
元々確定申告を行う前提の方は、確定申告で反映
ワンストップ特例はそもそも、会社員の方等確定申告を行う必要がない方が行うことが出来る手続きである点にご注意を。
個人事業主やフリーランス、不動産収入がある等、確定申告を行う必要がある方の場合、そもそもワンストップ特例を受けることが出来ません。
確定申告で反映させることになりますので、忘れないように注意しましょう。
まとめ
・ふるさと納税の反映はワンストップ特例か確定申告で行う
・ワンストップ特例は一定の方のみ使用可能。それ以外の方は確定申告で反映
・反映税目が少し異なるが、結果的な減税金額はどちらも同じ
・寄付だけでは反映されないので注意しよう
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。