こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
相続のご相談をいただく際によく伺う内容として「遺族年金」の取り扱いがあります。
前回は所得税に係る内容を確認しました。
それでは、相続税の申告の際にはどのような取り扱いになるのでしょうか。
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
相続前後でお困りの方に寄り添ったサポートを心がけ、誠実に対応致します。
何かございましたら、お気軽に下記ページよりどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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遺族年金の取り扱いを2種類の税目から確認する
親族が亡くなった際、遺族に対して支給される遺族年金。
相続のご相談の際、この遺族年金について税金がどうなるかの質問を受けることが多々あります。
遺族年金を支給されることにより、疑問が浮かぶ代表的な税目はやはり以下の2税目でしょう。
- 所得税(住民税)
- 相続税
今回は、相続税について解説していきます。
遺族年金の相続税に対する取扱い
遺族年金は相続税でも課税されない
相続税でも遺族年金は課税されません。所得税(住民税)と併せて、基本的に課税はされないという認識ですね。
国民年金法等で租税を課すことは出来ない等の規定があります。
ちなみに、遺族年金に限らず生命保険や死亡に伴う年金受給権等は元々相続財産にはなりませんが、相続税法で特別に相続財産にみなすこととされています。
国民年金法等にも租税を課すことは出来ない旨がある他、そもそも、相続財産じゃないという認識でもありますね。
但し、一部で相続税が課税されるものもあり
死亡に伴い発生する年金受給権や年金受給権の引継等の場合で、生命保険会社が実施しているようなものの場合には相続税が課税されるケースもあります。
確定給付企業年金法などに基づく遺族年金や生命保険会社等での年金はは相続税の課税対象になりえることがあるので注意しましょう。
年金受給権の相続税の計算は複雑なので注意。
基本的に遺産分割の対象ではなく、自動的に受給者は決定される
先程、ちらっと書きましたが、公的年金・その他の年金限らず、遺族年金は元々相続財産ではありません。そこを相続税法上で相続財産としてみなしているものになります。
そのため、遺産分割協議の対象にならず、自動的に取得者は決定します。死亡保険金と同じような取り扱いですね。
公的年金に係る遺族年金の受取人は一般的な生命保険会社等による年金とは異なり、法律で決められた順位に沿って決定することが多いです。自由に決められるものではないことが多いので注意。
大体の場合、生計一の配偶者が第1順位になることが多いです。色々な条件はありますが、基本は配偶者が遺族年金の受給者になるという認識でしょうか。
税金が課税されない事実で少しでも不安を和らげることが出来れば
前述の通り、公的な遺族年金は基本的に課税されないケースが多いです。
公的な遺族年金の趣旨の1つに、遺族の生活保障がある訳で、その生活保障に課税するのってどうなの?ってことにもなりますし。
親しい方を亡くして抱えきれない程の不安があると思います。少しでも、不安を取り除くことが出来たら嬉しいですね。
まとめ
・公的な遺族年金は基本的に課税されない
・生命保険会社等の年金受給権は課税される場合が多い
・年金受給者は自動的に決定され分割協議の対象にならない
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。