相続税

遺族年金は課税か非課税か。所得税法上の扶養や税金がかかるか解説【相続税】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
年金には色々な種類があるけど、中には亡くなった方の遺族に支払われる遺族年金があるね。
サバトラさん
サバトラさん
一般的にもらえる年金は税金が発生したりするけど、遺族年金にも税金が発生するのかな?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
遺族年金について確認していこうか!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

相続のご相談をいただく際によく伺う内容として「遺族年金」の取り扱いがあります。

相続と同じように一生に一回起こるか起こらないかの遺族年金。こちらの税金上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
相続前後でお困りの方に寄り添ったサポートを心がけ、誠実に対応致します。
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遺族年金の取り扱いを2種類の税目から確認する

親族が亡くなった際、遺族に対して支給される遺族年金。

相続のご相談の際、この遺族年金について税金がどうなるかの質問を受けることが多々あります。

遺族年金を支給されることにより、疑問が浮かぶ代表的な税目はやはり以下の2税目でしょう。

  • 所得税(住民税)
  • 相続税

今回は、所得税(住民税)について解説していきます。

遺族がもらう遺族年金に対する所得税(住民税)に対する取扱い

所得税(住民税)はどんな時に課税される?

所得税(住民税、以下「所得税」で統一。)は、基本的に全ての所得に対して課税がされます。今流行りの確定申告で確定・申告納付をするのは有名ですね。

事業収入・不動産収入・国民年金等々、基本的に課税されることになります。

それでは、収入の1つでもある遺族年金に対しても課税されるのでしょうか。

遺族年金は非課税なので、所得税は課税されない!

遺族年金は所得税法上、非課税として規定されています。よって、遺族年金に対して所得税は課税されません。

こちらは所得税法に直接規定されていますね。遺族などの受け取る恩給や年金で一定の法律に基づいて支給されるものについては非課税となるとのこと。遺族年金の代表格である国民年金や厚生年金に係るものは基本的に非課税です。

後は、確定給付企業年金年金法に係るものも課税されませんね。

非課税なので公的年金控除にも影響なし

国民年金等により支給される公的年金等については、一定額までは税金を発生させない公的年金控除という制度があります。

支給される年金額が高くなると、公的年金控除の額を突破し、普通に自分がもらう国民年金等に対して税金が課税されるケースも。

ただ、遺族年金は非課税なので他の公的年金に対しても税金的な影響を及ぼしません。

税法上の扶養控除の計算でも考慮されないので、もらうことで扶養から外れる等もなし

よく巷で言われる扶養の壁。年金もあまりに多額にもらっている場合には扶養から外れてしまいます。

そこまで多額の年金をもらっていない場合には、他の親族の扶養親族(控除対象扶養親族等)に該当することが出来ます。

例えば、同居している社会人の子どもがいる場合等ですね。

この場合、親がその子どもの扶養親族(控除対象扶養親族等)に該当します。その結果、子どもの税額負担が減ります。(ちょっとイメージしにくいですが、一般的な「親が子どもを扶養」ではなく「子どもが親を扶養」という構図になります。)

遺族年金は非課税のため、この扶養の計算上も考慮は不要です。

所得税は基本的に、遺族年金が影響を及ぼすことはほぼないという印象ですね。

税金が課税されないことによって生活の不安を少しでも和らげることが出来れば

遺族年金の趣旨として親しい方が亡くなったことに対する生活保障としての一面もあります。

この生活保障に対して税金を課税するのは、そもそもどうなんだろうという面もあり、所得税ではほぼ課税されません。

親しい方が亡くなれば、多大な負担や不安を抱えることになると思います。遺族年金による生活保障で少しでもそれらを和らげることが出来れば嬉しく思います。

まとめ

遺族年金の所得税の取り扱いのまとめ

・遺族年金は基本的に課税されない
・公的年金控除や扶養の判定にも影響しない

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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。