こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
前回はマスクの売却は、課税されるケースと非課税になるケースの両方があることを確認していきました。
それでは、課税されるケースの場合、どのように取り扱われるのでしょうか。
※なお、マスクの転売が禁止されている期間中に行われたマスクの転売は、非課税課税以前に違法なのは言うまでもありませんので、考慮外としています。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
物を売却した際に考えられる3つの課税の種類
マスクに限らず、物を売却した場合には、大きく分けて以下の3つの課税の種類を検討することになります。
- 譲渡所得
- 事業所得
- 雑所得
譲渡所得とは物の譲渡に係る所得。
事業所得は事業収入に係る所得。
雑所得はいずれにも該当しない所得。
こうしてみると、マスクの譲渡は譲渡所得に該当しそうですが……?
では、マスクの売却はどの課税方法に該当する?
基本的には雑所得
マスクの売却は基本的には雑所得に該当するのが一般的です。若しくは事業所得ですが、副業等の場合には雑所得に該当するのが一般的。
売却目的で取得したマスクは商品(棚卸資産)として取り扱われる
売却目的で取得したり作成したものは「商品(棚卸資産)」として取り扱われます。
コンビニの商品をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。コンビニも商品を発注・製造し、売却していますね。これと同じことを行っているイメージです。
商品(棚卸資産)の売却は譲渡所得ではない
大切な事柄として、商品(棚卸資産)の売却は譲渡所得になりません。
よって、商品たるマスクの譲渡は譲渡所得にはならないことが分かります。
マスクの売却を事業的規模で行っていなければ事業所得にはならない
残ったものは事業所得と雑所得ですね。
このうち、事業所得は、事業として営んでいることが前提となっています。
事業として営んでいるか否かの考え方は非常に難しいものがありますが、お給料を他にもらっている方が副業で布マスクを作成して売却したりした場合には、事業に該当しない風に考えるのが一般的かと思われます。
よって、事業として営んでいないため事業所得にも該当しません。
最終的に、雑所得へ
よって、消去法的な感じでマスクの売却は雑所得に該当することになります。
譲渡所得ではない注意点
50万円の特別控除を受けることが出来ない
譲渡所得(総合課税)には、利益の金額から50万円を控除出来る規定があります。
しかし、前述の通りマスクの譲渡は基本的に譲渡所得に該当しません。
マスクの売却利益が50万円以下であっても、その全てに課税されますので注意。
売却目的で取得したマスクの課税の計算
売却目的で取得したマスクは、一般的な事業の考え方通り、以下のような方法で利益を計算し、利益に対して課税されます。
収入-経費=利益
布マスクを作成する場合には、布代などの材料費も上記の経費に含まれます。
雑所得の場合、1年で得た収入・経費を集計し、確定申告書の所定場所に記載して計算しましょう。
雑所得の場合には事業所得と異なり、青色申告決算書や白色申告の場合の収支内訳書は必要ありません。
利益がないならば、確定申告は必要ない
布マスクを趣味等で作成している方の中には、利益を度外視して売却している方もいるのではないでしょうか。
上記のような計算で、布代などの材料費が売却金額を上回る(赤字)場合やトントンの場合には利益が出ませんので、確定申告の必要はありません。
マスク売却が確定申告に係る可能性を考えて申告に臨もう!
布マスク等を趣味で作成した方の中には、その技術力で利益を得た方も少なくないと思います。
利益は自分の技術の結晶の1つの形。
得た利益を再確認し、その結果を改めて考慮しましょう!
まとめ
・マスクの売却は基本的に雑所得
・利益に対して課税される
・利益の計算方法は収入-経費
・利益が出ない場合には課税されない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。