こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
自宅をローンで購入することで適用を受けることが出来る税額軽減規定・住宅借入金等特別控除(又は住宅ローン控除)。
令和2年中に自宅をローンで購入した場合、特例を受けることが出来る可能性があります。
その特例とは何なのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
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令和2年中にローンで自宅を購入した場合、13年の住宅借入金等特別控除が受けられる
13年に渡り、住宅借入金等特別控除額の税額軽減を受けることが出来る
令和2年中に自宅をローンで購入し、その他の適用要件も満たしている場合、住宅借入金等特別控除を13年間適用することが可能です。
本来よりも長い期間適用が出来るので良いですね。
元々の期間は10年間
住宅借入金等特別控除の元々の適用期間は10年間でした。
令和元年に消費税が10%上昇したことにより、上昇後に自宅をローンで購入した場合には負担が大きくなってしまうので所得税で優遇しましょう、ということで年数が少し伸びています。
自宅購入の後押しをするもの目的でもあるのでしょう。
最後の3年間は少し特殊な計算があるので注意
延長線の最後の3年間は、上限計算に少し特殊な計算が追加されるので注意しましょう。
とはいえ、それが適用されるのは10年後なので、あまり意識する必要はないかもしれません。
適用を受けるには、消費税10%で自宅を購入していることが必要
消費税8%で購入している等では適用なし
13年の延長を受けるためには、消費税10%で自宅をローンで購入している必要があります。
シチュエーションは思いつきませんが、令和2年中に消費税8%で購入している場合には13年の延長を受けることは出来ないので注意しましょう。
中古で一般の人から購入するなど、消費税がない場合は適用なし
不動産業者さん等から購入した場合には消費税が含まれているのが当たり前で問題ないのですが、中古で一般の方から購入した場合には基本的に消費税が含まれていない考え方になります。
この場合も消費税がないので13年の延長を受けることが出来ないので注意しましょう。
税額軽減や利息まで合わせて考えよう
住宅借入金等特別控除の規定は、年末においてローンが残っている場合、そのローンの金額に応じて税額軽減されます。
税額軽減されるから良いという訳ではなく、利息まで考えると総合的な支出はそれなりの金額になるケースも。
自宅は一生に一回レベルの買い物。税額だけでなく、利息といったところまで考えて慎重に購入しましょう。
まとめ
・令和2年中にローンで自宅を購入した場合、住宅借入金等特別控除を13年間受けることが可能になる可能性がある
・13年の延長を受けるには、消費税10%で自宅を購入しなければならない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。