こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告のこの時期、消費税を納付する方は消費税についても意識が強まっているのではないでしょうか。
期中は中々意識がしにくい消費税。会計処理としては、税抜処理と税込処理があります。
このうち、今回は税抜処理について解説していきます。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
消費税の税抜処理とは
消費税の税抜処理とは、期中での売上や経費の取引の中に含まれる消費税をきちんと区別して会計処理をする方法を言います。
それでは、区別して処理というのはどんなものなのでしょうか。
売上や経費の一部を消費税として明確に区別して処理する
売上や経費には消費税が含まれる
会計上はあまり意識しませんが、現実的な取引では必ず意識する消費税。売上により収入を得た時や経費で支出をした際、ほとんどの取引で消費税が含まれることになります。
税抜処理の場合、売上で得た収入や経費で支出の中で、本体価格と消費税部分を区別して会計処理を行います。
売上&仮受消費税・経費&仮払消費税のコンビ
具体的な処理として、売上等の収入を得た場合には、「売上本体価格+仮受消費税」のセット。経費等の支出をした場合には「経費本体価格+仮払消費税」のセットで会計処理をします。
具体的な例でいうと以下の通り
具体例:売上を税込110万円得た場合
売上を税込110万円得た場合、本体価格は100万円・消費税部分は10万円になります。
よって、この場合は以下の処理を行います。
現金110万円/売上100万円・仮受消費税10万円
消費税を納付する方じゃない場合(免税事業者)の時は適用出来ない
免税事業者の場合、取引に対して消費税部分はないという考え方になり、全額本体価格という認識になります。
よって、免税事業者の場合には、税抜処理を行うことが出来ません。
簡易課税を適用している場合、特殊な処理が必要になる
簡易課税を適用して税抜処理を適用する場合、消費税部分で得をする場合・損をする場合が出てきます。
それを解消するために、少し特殊な処理が出てくるので注意しましょう。詳しくは以下で解説しているので、良ければ併せてどうぞ。
税抜処理のメリット
- 売上や経費の金額が本体価格のみで確認出来る
- 消費税の納税や還付により所得税の利益に影響を与えない(但し、現実的には数十円は大体影響が出ます。)
- 期中でも消費税の試算がしやすい
税抜処理のデメリット
- 期中の会計処理が少し煩雑になる
- 計上される科目が増える
やりやすい方法での処理をしていこう!
消費税の税抜処理や税込処理は、基本的にどちらを選んでも大丈夫です。また、変更する場合にも特別な手続きは必要ありません。
割と自由なので、自分がやりやすい方法を選んでいきましょう!
まとめ
・税抜処理は、本体価格と消費税を区別して会計処理を行う
・売上+仮受消費税のセットや経費+仮払消費税のセットで行う
・免税事業者の場合は税抜処理は適用出来ない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。