こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
年初から続いていた緊急事態宣言。1度は解除されたと思いきや、まん延防止等重点措置を経由して再び緊急事態宣言が発令されてしまいました。
いつまでも続く緊急事態宣言。前回一時支援金について解説をしましたが、続く緊急事態宣言により新たな支援策はあるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
4月以降の新たな支援策・月次支援金
新型コロナウィルスが再び猛威を奮い、再度の緊急事態宣言が発令されていしまいました。
2021年1月~3月までの売上の減少として設けられた支援策の一時支援金。
今回、2021年4月以後の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による売上減少に対する支援として「月次支援金」が発表されました。
月次支援金はどういう内容?
概要
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施されて売上が減少された月に対して給付金の支給を行う新たな支援策です。
支給要件
持続化給付金・一時支援金と同じように売上が前年又は前々年同月比50%以上減少が要件となっています。
また、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施された月に対して支給が行われます。
給付額
個人事業主:1月当たり最大10万円
法人:1月当たり最大20万円
給付回数
売上減少月1月につき、それぞれ1回
例えば、4月及び5月で売上減少に該当した場合、4月分10万円(法人20万円)及び5月分10万円(法人20万円)でそれぞれ支給を受けることが出来ます。
持続化給付金・一時支援金のように1回限りの支給ではないので注意しましょう。
但し、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施された月に限定されていますので、5月で完全解除になった場合、6月以降の支給はなくなります(その場合、実質4月5月の2回分のみ)
その他の内容
その他の内容は基本的に一時支援金と似通っています。
以前紹介したことがありますので、併せてどうぞ。
給付支援金で少しでも補助を受けよう
長く続く新型コロナウィルスの影響により、今まで1度限りの申請だった支給金に対して遂に継続的な支援策が発表されました。
1月当たり10万円・20万円では補えない方も正直多いと思います。
それでも、補助を受けることで少しでも助けになるとは思います。受けることの出来る補助は受けましょう。
まとめ
・1月当たり個人10万円法人20万円の給付
・支給要件に該当すれば複数月の給付を受けることが出来る
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施された月が該当
・その他は一時支援金と同様
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