こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
新しい給付金関係の1つ・月次支援金。ここのブログでも何回か紹介しましたね。
以前は会計・税務処理の方法について解説していきましたが、それでは、いつ給付金は収入計上すればいいのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
月次支援金の収入計上はいつ?
新しく発表された月次支援金。緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月において、これらの影響で売上が50%以上減少している場合に各月毎に個人10万円法人20万円の給付を受けることの出来る給付金ですね。
詳しくは以下で解説していますので、併せてどうぞ。
ここで疑問になるのが、この月次支援金はいつ計上すれば良いのか、ということ。
申請時にもう未収金として計上すべきか?はたまた入金時か?
それでは、月次支援金はいつ収入計上すればいいのでしょうか。
月次支援金の収入計上は給付が決定された時
申請時ではなく、給付が決定された時
月次支援金は、その給付が決定された時において収入計上を行います。申請時はまだ収入が確定していないので収入計上を行わないので注意しましょう。
それでは、給付が決定された時とはいつなのでしょうか。
給付通知書が届いた時か入金時
給付が決定された時は、原則的には給付通知書が到着した日になります。給付通知書が到着したら給付を受けることが確実ですからね。
ただ、給付通知書が到着するよりも先に入金が行われることもあります。
その場合には、入金時において収入計上すれば大丈夫です。
入金時に収入計上で問題はほとんどない
最近の情勢を聞く限り、給付通知書が到着するよりも先に入金が完了することが多いとのこと。
なので、基本的に入金時において収入計上を行う、という認識でいれば基本的に大きな間違いにはなりません。
収入計上時期も意識して会計処理を行おう!
法人において決算月を跨ぐ場合、収入計上時期が誤ってしまうとその事業年度における正確な決算が行えなくなってしまいます。
このような情勢だからこそ、給付金を含めた利益額等を意識することは非常に大切になります。
収入計上時期まで意識して、決算等に臨みましょう。
結論
入金時において収入計上を行う
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。