こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
そろそろ確定申告の足音が聞こえてくる今日この頃。9月前後になると、1年も終わりな感じがありますね。
昨年はほぼ初の確定申告ということで、ありがたいことに様々な方からご相談を受けました。
その中には、一問一答で回答出来るものも。
手間や費用削減として、今回、何件か質問があった未支給年金の取り扱いについて解説していきます。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
未支給年金とは?
亡くなった方が支給を受けるべきだった年金を遺族の方が申請をして受け取ったもの
未支給年金とは、亡くなった方が支給を受けるべきだった年金について遺族の方が申請を行い代わりに支給を受けた年金のことを基本的には言います。
少し間違えやすいですが、遺族年金とは異なりますので注意。遺族年金は、元々支給を受ける方が遺族であるのに対して、未支給年金は、元々は亡くなった方が支給を受けるべき年金のことですね。
未支給年金は、相続税の対象ではなく受け取った遺族の所得税の対象
未支給年金でよくある質問として「未支給年金は相続税の課税対象になるの?」ということ。
未支給年金は、実は相続税の課税対象にはなりません(参考:国税庁HP。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm最高裁判決で相続性が否定されていたようですね)。
その代わり、受け取った遺族の所得税で検討を行うことになります。
それでは、遺族の方が未支給年金を受け取った場合には、遺族の方が確定申告が必要になるのでしょうか。
未支給年金と確定申告
未支給年金を受け取ったら確定申告は必要なの?
未支給年金を受け取った場合、ほとんどの場合で確定申告は必要ありません。
未支給年金の所得区分が一時所得に該当するのがその理由ですね。
未支給年金は、雑所得ではなくて一時所得で課税が行われます
公的年金等といえば雑所得での課税。基本的には公的年金等を取得した場合には雑所得として課税が行われます。
しかし、こと未支給年金については、一時所得によって課税が行われます。
継続的な行為でなく一時的な所得故の対応でしょうか。少しややこしいですが、未支給年金は雑所得ではなく一時所得にて課税が行われます。
一時所得は、年間50万円までは税金の課税が行われない!
それでは、なぜ未支給年金が一時所得に該当すると課税が行われないのか。
それは、一時所得には、年間50万円までは税金の課税が行われない決まりがあることから。
未支給年金の場合、大体の場合で50万円以下のため、上記決まりに従い一時所得たる50万円以下の未支給年金に対しては課税が行われないということですね。
未支給年金を受け取った場合、結局確定申告は必要?
基本的には必要ない
未支給年金を受け取った場合、上記のとおり、基本的には未支給年金に対する確定申告は必要ありません。
厳密に言えば、計上した上で、確定申告書上の一時所得に「0円」の記載をするのかもしれませんが……結果は変わらないですね。
但し、他に一時所得がある場合には要注意
注意点として、他に一時所得がある場合には確定申告が必要になってくるケースがあります。
一時所得の50万円控除は、収入単体毎ではなく、一時所得全体に対して年間50万円の控除。
その年に競馬で50万円勝っていた場合などは、一時所得が年間で50万円を超えていることから、未支給年金を含めてその超えている部分に対して一時所得の課税が行われることになります。
心配なようであれば税理士さんに相談を
上記のように、未支給年金を受け取った場合には基本的に確定申告が必要ないことが分かりました。
とはいえ、例外のケースもあります。もし、心配なようであれば税理士さんに相談して安心しましょう。
まとめ
・基本的には確定申告は必要ない。但し、例外もあり
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。