こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
近年は高齢者雇用の動きが活発。定年退職をした後も企業に属してお給料をもらう方もいるのではないでしょうか。
その場合、お給料と年金の両方を取得することになります。
今回は、お給料と年金の両方を取得した場合に検討が考えられる所得金額調整控除について解説していきます。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
所得金額調整控除とは?
所得金額調整控除には2種類ある
所得金額調整控除。名前から全く内容が見えない規定の1つでもあります。
実は所得金額調整控除には、以下の2種類があります。
①お給料で年間850万円以上もらっている方の適用
②お給料と年金の2種類を同一年にもらっている方の適用
今回はこのうち、お給料と年金の2種類を同一年にもらっている方の適用について解説していきます。
お給料と年金をもらっている場合の所得金額調整控除
内容
同一年にお給料と年金の両方をもらっている場合、所得金額調整控除の適用があります。
年金についてはいくつか種類がありますが、課税が行われるものであれば特に種類は限りません。
調整内容
課税標準にて、給与所得の金額から最大10万円を控除する。
趣旨
令和2年度の税制改正により、給与所得控除と公的年金控除の金額がそれぞれ引き下げられました。
給与と年金の両方を取得している方の場合、ダブルで増税になってしまうことから、救済措置として設けられています。
実際の税額への影響
実際の税額への影響については、課税所得金額にもよりますが、最低でも1万5千円程度税額に影響が出ることが予想されます。
細かいところに見えますが、漏れなく適用することが節税の第一歩
給与と年金の両方を取得している方に対する救済措置である所得金額調整控除。
一見細かいところに見えますが、こういった細かいものを積み重ねていくと大きな金額になるもの。
変に節税行為を行うより、こういった適用が出来るが忘れやすい部分を漏れなく行うことが節税の基礎であり第一歩でもあります。
受けることの出来るものはきっちり受けて、節税をしていきましょう。
まとめ
・給与と年金の両方を取得している場合、税額が少し安くなる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。