こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
消費税の計算方法では、原則的な計算方法と簡易課税制度を適用した計算方法の2種類があります。
このうち、簡易課税制度を適用した計算方法を受けるには、何点か適用要件を満たす必要があります。
それでは、簡易課税制度を受けるための適用要件は何があるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
簡易課税制度を受けるための適用要件
消費税で簡易課税制度を受けるための適用要件として、以下の2点を満たしている必要があります。
①売上に係る適用要件
②届出に係る適用要件
売上に係る適用要件
2年前の売上(前々事業年度の売上)が5,000万円以下
簡易課税制度は、2年前の売上(法人の場合には前々事業年度)の売上が5,000万円以下である必要があります。
適用を受けたい年度や事業年度ではなく、2年前や前々事業年度で判定を行うので注意。
非課税や不課税取引は必要ない
上記の5,000万円判定を行う場合、非課税売上や不課税売上は考慮する必要はありません。
具体的な例だと、居住用の賃貸収入(非課税)や持続化給付金(不課税)など。
上記を除外して5,000万円以下ならば適用を受けることが可能です。
届出に係る適用要件
消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要
簡易課税制度を受けるためには、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要となります。
売上の要件を満たしても届出を出さなければ適用を受けることが出来ないので注意。
どちらかというと届出の方が大切ですね。
提出期限は、その課税期間が開始する前なので要注意
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、課税期間が開始する前に訪れます。
つまり、令和3年度の確定申告(令和4年3月15日までに申告する分)で適用を受けるためには、令和2年12月31日までに提出が必要となります。そのため、今年分については基本的に適用を受けることは出来ません。
届出期限はかなり見落としやすい点なので注意しましょう
その他、高額特定資産を原則課税の時に取得している等の場合には制限がある場合も
その他、原則課税の際に1,000万円以上の固定資産を購入していた場合等は、上記の要件を満たしていても簡易課税制度の適用を受けることが出来ないケースがあります。
これらの特例にも注意しましょう。
特に届出期限に関して注意を使用
消費税の簡易課税制度は、メリットも多くあり適用要件も明確な制度です。
その分、適用要件はしっかりと確認する必要があり、特に届出期限に関しては注意が必要に。
来年分で適用を受けたい方は税理士さんに相談してみましょう。
まとめ
・簡易課税制度は、売上の要件と届出の要件を満たすことで適用を受けることが出来る
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。