こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
早いものでもう年の瀬。毎年のことですが、今年も色々ありましたね。
最近増えてきたご相談として挙げられるのが「副業で確定申告は必要なの?」というもの。
それでは、副業を行った場合には確定申告は必要なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
副業で収入を得た場合の確定申告の有無
副業での確定申告の有無は利益(黒字)か損失(赤字)かで異なる
副業を行い収入を得た場合、確定申告の有無は、その副業で利益(黒字)が出ているか損失(赤字)が出ているかで異なってきます。
それでは、どちらがどのような対応が必要になってくるのでしょうか。
「会社での確定申告」では対応出来ない。個別で必要
たまにお伺いする質問として、副業で収入を得た場合には会社の確定申告で対応した方が良いのか?ということ。
会社の確定申告を深堀りしていくと、年末調整のことを指していることが多いです。そのため、年末調整と副業の関係について説明をすると、年末調整では副業分は対応出来ません。
年末調整の書類で「給与所得以外の所得」を記載する欄が出来たため、少し勘違いしやすいところですが、年末調整で対応出来るのは給与所得のみ。
副業部分については、年末調整の有無に係らず別個で対応が必要になります。
副業で利益(黒字)が出た場合の確定申告の有無
基本的に確定申告は必要
副業で利益(黒字)が出た場合には基本的に確定申告は必要になります。
給与所得等の本業部分と合算して、別個、確定申告が必要になります。
副業はその性質上、基本的に利益が出るもの。忘れないように注意しましょう。
副業利益が年間20万円以下なら確定申告不要の嘘と罠
副業利益が年間20万円以下ならば確定申告不要。このワードを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
この内容ですが、半分本当で半分間違った情報になっています。
より具体的にいうと「副業利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要だが、住民税の確定申告は必要」ということになります。(ちなみに、所得税の確定申告をした場合には特に理由がなければ住民税の確定申告は不要になります。)
何かしらの確定申告は必要になるので注意しましょう。
副業で損失(赤字)が出た場合の確定申告の有無
基本的に確定申告は不要
副業で損失(赤字)が出た場合には、基本的に確定申告は不要になります。
副業の赤字は給与所得等と通算出来ない
副業の赤字を給与所得等と通算・相殺して節税!というワードもたまに見かけますが、副業の赤字は給与所得含む他の所得と通算・相殺出来ません。(雑所得内での通算・相殺は可能ですが)。
赤字の副業はそもそも継続を見直した方がいい
副業で赤字が出た場合、そもそも、その副業の継続を見直した方がいいかもしれません。
副業というのは、本業の収入を手助けするためのものであり、基本的に赤字が出ることを想定していません。
というよりも、赤字の副業は俗に言う「趣味」の範囲です。趣味に係る支出を他の所得と通算・相殺なんて出来ません。
副業で赤字が出ている場合には、そもそもの継続を見直しましょう。
利益があれば確定申告はつきもの!
副業に限らず、利益が出れば確定申告はつきものです。
意外と忘れがちな確定申告。忘れないように注意しましょう。
まとめ
・利益(黒字)が出れば確定申告が必要。損失(赤字)が出れば確定申告不要
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。