こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
個人の確定申告で疑問点に浮かんでしまうものの1つとして、所得区分があります。
不動産収入の場合には不動産所得、事業に係るものは事業所得といったように、収入の種類によって10種類の所得区分のどれかに該当する事になります。
そのうちの1つに山林所得があります。
それでは、山林所得とはどんな所得なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
山林所得ってどんな所得?
山林の譲渡に係る所得
山林所得はその名のとおり、山林の譲渡に係る収入に係る所得区分になります。
山林は長年成長させて売却するものであるため、山林所得もかなりの優遇規定があります。
また、山林の売却による収入以外にも、補償金等も収入に該当する事になります。
補償金も収入に該当する
買上げ事業等に係る支払われる補償金についても、山林に係る収入に該当する事になります。
今回は、参考に、支払われた補償金が山林所得に該当するか否かで争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和3年6月28日裁決・争点番号201201020)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和3年6月28日日裁決・山林所得か譲渡所得かで争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
自分が所有していた立木は、民有地の買上げ事業に伴い買い取られ、補償金を取得した。
この立木は、森林地帯を構成する山に存する立木であり、山林にふさわしい景観をなしている。
よって、この補償金は所得税法第32条第1項に規定する山林に該当するため、山林所得に該当する。
原処分庁(税務署側)の主張
本件立木は、一般に庭園木として植樹されるものであり、本件補償金も庭園木に該当する事を前提に算定されている。そのため、所得税法第32条第1項に規定する山林には該当せず、山林所得には該当しない。
よって、山林所得ではなく、総合課税の長期譲渡所得に該当する。
結論
山林所得に該当しない(総合長期譲渡所得に該当する。)
本裁決のポイント
山林には該当しないと認められた
今回のポイントは、立木の買取りに係る補償金が山林所得に該当するか否かでした。
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を言います。
今回の事例では立木を譲渡しているため山林所得に該当する……かと思いきや、一般に庭園木として植樹されるものであり、庭木類に該当するとのこと。
これにより、山林所得ではなく、総合長期譲渡所得に該当するとの判断でした。
難しすぎる。
山林所得はマイナーで難しい
山林所得は年間でも件数がほぼなく、かなりマイナーで、かつ、難しい所得になります。
お恥ずかしい話、私自身も制度は知っているものの、実際に申告をしたことはありません。
マイナーで内容も難しい山林所得。依頼の際は税理士さん等にご相談しましょう。
まとめ
・庭木類に該当するため、総合長期譲渡所得となる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。