こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
遂に確定申告シーズン到来ですね!もりもり確定申告を行っている方も多いのではないでしょうか。
確定申告をご自分でやる方もいれば、税理士さんにご依頼する方も多くいらっしゃるかと思います。
税理士さんにご依頼する際には、結構な心配がある方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
確定申告の代理業務は税理士の独占業務
確定申告を代理で依頼する場合には税理士にしか依頼出来ない
税務代理業務は税理士の無償独占業務になります。
無償独占、というのがミソで、無料であっても税理士以外の方が他の方が税務代理業務を行うことは出来ません。
それでは、税理士に依頼して作成した確定申告書の責任の所在はどこにあるのでしょうか。
税理士が作成した確定申告書の責任の有無はどこに?
税理士が代理で作成した確定申告書の責任の所在。
今回は、そこの責任の所在がどこかで争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年6月4日裁決・争点番号200503000)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年6月4日裁決・過少申告について、責任の所在について争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
私は、今回の確定申告については税理士に依頼をした。
その中で、税理士には収入金額及び必要経費を整理した書類を提出している。その際に、収入金額を過少に計上したり必要経費を過大に計上したりする要請はしておらず、提出した書類ないで所得税等に係る確定申告書の依頼を行っている。
そのため、当該申告書の所得金額に誤りがあったとすれば、その責任の所在は、私の意に反する申告書を作成した税理士にある。
そのため、私には責任はなく、本件更正処分は違法である。
原処分庁(税務署側)の主張
請求人は、自らの意思と責任において所得税等の税務代理を税理士に委任し、確定申告書を作成させ、これを提出したものである。
そのため、たとえ、税理士の過誤によって所得税等が過少申告となったとしても、当該申告書は請求人の責任において提出されたものである。
よって、責任は請求人にあり、本件更正処分は適法である。
結論
一部取消し(税務署側の主張がとおる)
本裁決のポイント
税理士に依頼をするのは、請求人が自己の意思と責任において行うこと
請求人は自分の提出した書類における確定申告の代理業務を行っていると主張し、特に収入金額の過少や必要経費の過大を要請していなかった。
それにも関わらず税理士が、なにかしらの処理を行い、税額が過少になってしまった。
これは、税理士がやったことで自分には責任がない。
ということが通るか否かが今回のポイントですね。
確かに、自分の提出した書類以外のことを行われては、依頼者側も把握しきれず止めることは難しいかと思います。
しかし、その税理士に対して、自らの意思と責任の上で依頼をしたのはその依頼者、ということでその責任は税理士ではなく依頼者にもあるとされています。
その後、依頼者と税理士の間での話し合いがあったかは定かではありませんが、過少申告という事実自体は覆らないという判断ですね。
税理士だけでも依頼者だけでもなく、相互に連携をとりながら申告を行おう
裁決文からは見えてこないところではありますが、今回の件でのポイントとしては、税理士依頼者双方共、そこまで連携をとっていなかったことでしょうか。
連絡がなければ相手に伝われないのは当たり前のこと。しっかりと連携を取りながら、申告を行っていきましょう。
まとめ
・その税理士に対して自らの意思と責任で依頼した依頼者にも責任はある
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。