こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期も真っ只中。確定申告により、還付金をもらえる見込みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
所得税の確定申告に係る還付金は税金を課税しない、そんなイメージを持っている方も少なくないと思いますし、実際その通りです。
還付金は納めた税金が戻ってきただけですので、基本的には課税されません。
でも、もし収入に計上されて税金が課税される還付金があるとしたら?
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
収入に計上し、税金が課税される還付金がある!?
還付金は支払った税金が戻ってきただけ……だからこそそれに対して税金は課税しない。
以前、所得税の確定申告ではそんなことを紹介しましたが、実は還付金の中に、収入に計上しなければいけないものがあります。
それが、消費税の還付金。
還付金でも要注意!所得として計上しなければいけない消費税の還付金
消費税の還付金は、所得税の確定申告上収入に計上する
消費税の確定申告の結果、消費税の還付金を受けることが出来る場合には、その消費税の還付金については所得税の確定申告上、収入に計上します。
結果として、その還付金に対して所得税が課税されるということになりますね。
所得区分は、基本的にその消費税が発生した事業と同じ区分
消費税の還付金の収入は、その消費税が発生した事業と同じ区分で計上します。
例えば、事業所得から発生した物ならば事業所得となり、不動産所得ならば不動産所得となるという感じですね。
いつの確定申告で計上すればいいんだろう
例えば、令和2年分の確定申告で発生した消費税の還付金については、以下のどちらで計上するかですね。
- 令和2年分の確定申告で未収還付金として収入計上
- 還付金を受け取った令和3年分の確定申告で収入計上
これは、どちらでも大丈夫です。令和2年分で行う場合には、未収として計上しなければならないので注意しましょう。
但し、税抜経理をしている場合には、基本的に①番の時期に計上されます。
税抜経理・税込経理でも扱いは一緒
消費税の経理方法として、税抜経理と税込経理があります。
還付金の場合には、どちらで計上していても収入として計上することになり、結果的に同じになります。
逆に消費税の納付の場合には、経費として計上する
逆に、消費税を納付した場合には租税公課等で経費として計上することになります。
印紙や事業税など、経費になる租税公課はよくエンカウントするので、こちらはどちらかというと、イメージしやすいですね。
今年は消費税還付の方が例年より多い可能性があるので要注意
今年は課税事業者選択の特例や給付金もあり、還付を受ける方も少なくないので要注意
令和2年分の消費税は、新型コロナウィルスの特例で課税事業者選択がとても柔軟に行えました。また、給付金等、消費税の課税対象にならない収入が多かった年でもあります。
上記のように、例年に比べて還付を受けることの出来る方が多い年ですので、消費税の還付金もいつも以上に注意するようにしましょう。
まとめ
・消費税の還付金は所得税上、課税される
・税込経理でも税抜経理でも課税される
・納付の場合には、経費として計上出来る
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。