こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
事業に係る確定申告の中で、事業所得と明確に区分されている所得として不動産所得があります。
不動産収入は事業所得ではなく、不動産所得という専用の所得区分が設定されています。
それでは、不動産所得特有の相違点などはあるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
事業所得にはならない特殊な所得・不動産所得
不動産所得ってどんな所得を言うの?
不動産所得には、不動産の貸付や船舶、航空機の貸付に係る所得が該当します。
一般的な物では、やはり家賃収入ですね。マンションの1室を貸付けた収入等々、家賃収入や地代収入は基本的に不動産所得に該当します。
部屋を貸すものでも、民泊は不動産所得に該当しない
「部屋を貸して収入を得る」というものであっても、民泊に係る収入は不動産所得に該当せず、事業所得又は雑所得に該当します。
民泊はホテルや旅館等と同じ扱いになるので、不動産所得ではないのですね。
民泊は流行ったこともあり、収入を得ている方も少なくないのではないでしょうか。所得区分を間違えないよう注意しましょう。
基本的には事業所得と同じ扱いの部分が多い
不動産所得は事業所得と同じように帳簿の保存や確定申告が求められるほか、青色申告が可能など、事業所得と似通った部分がかなりあります。
それでは、事業所得と不動産所得で確定申告の処理上で異なるところはどんなものがあるのでしょうか。
不動産所得と事業所得で異なる点
不動産所得と事業所得で異なる点として、大きく以下の点を解説していきます。
- 事業的規模か否かの判断
- 青色申告が必ず可能
- 青色申告決算書に家賃収入の内訳書を記入する
事業的規模か否かの判断を行う
不動産所得は事業的規模かそれ以外かの判断が求められる
不動産所得の場合、その規模が事業的規模かそれ以外かの判断が求められます。
とはいえ、これは実は事業所得も同じです。事業所得の場合、事業ならば事業所得・副業等ならば雑所得という風に分けられます。
事業的規模か否かの考え方は多数ありますが、5棟の貸家or10室以上の貸部屋があるか否かが1つの判断基準になります。
それでは、事業的規模か否かで、変わるところはあるのでしょうか。
事業的規模とそれ以外かの代表的な相違点は青色申告特別控除
細かい相違点はありますが、代表的なものはやはり青色申告特別控除。
事業的規模の場合、最大65万円の控除を適用できます。その一方、事業的規模ではない場合には、10万円の控除しか適用出来ません。これは、総勘定元帳や仕訳帳の有無に関わらず10万円控除しか適用出来ません。
これだけでも結構な税額の差が出てきますね。
青色申告が必ず可能
不動産所得は事業的規模でなくて青色申告が可能
不動産所得の場合、上記のように事業的規模でなくても青色申告が可能です。
あれ、事業所得でも青色申告が可能じゃん?そう思いがちですが、事業所得に及ばない副業の場合には青色申告は適用出来ません。
事業所得の場合、事業でない所謂副業の場合には雑所得になる
前述の通り、事業所得に係るもので副業の場合には、雑所得に該当します。
雑所得は青色申告を行うことが出来ないので、事業所得に及ばない雑所得の場合には、青色申告が出来ないのですね。
青色申告の特典などは基本的に受けることが出来る
不動産所得は青色申告が基本的に可能なため、青色申告の特典を受けることが可能です。
目玉の1つである青色申告特別控除は前述の通り制限がかかりますが、その他の特典は適用出来るので、是非青色申告を行いましょう。
青色申告決算書(収支内訳書)に家賃収入の内訳書を記入する
不動産所得の場合、青色申告決算書(収支内訳書)に、各部屋毎の不動産収入の月額・年額・更新料礼金等・敷金等々の情報の記入が求められます。
例えば、アパートの101号室のAさん、102号室のBさんからそれぞれ家賃収入をもらっている場合には、それぞれの月額や年額料の記入が必要になります。
ここは不動産所得特有の手間になるところですね。
結構大変です。
期中でも事業所得と異なる処理が多数求められる不動産所得
敷金の償却など、不動産所得特有の処理も期中では多く出てきます。
一見簡単に見える不動産所得ですが、実は複雑な処理も見え隠れしています。
ミスのないように気を付けて、確定申告に臨みましょう。
まとめ
・不動産所得と事業所得は基本的に同じ扱いが多い
・不動産所得の場合、その中で事業的規模かそれ以外かの判断が求められる
・不動産所得の場合、事業的規模以外でも青色申告が出来る
・青色申告決算書(収支内訳書)に、家賃等の情報を記入する必要がある
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。