こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
現在申請受付中の新型コロナウィルスの給付金・一時支援金。
昨年実施された持続化給付金や家賃支援給付金と異なり、あまり話題にあっていない印象のある一時支援金。
基本的なものは持続化給付金等と同じですが、一部、注意点があります。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
一時支援金特有の注意点
昨年の持続化給付金と似たような立ち位置の一時支援金。今回は全職種対象ではありますが、飲食業と取引のある職種や外出自粛による影響を受けた事業者に限定されています。
そんな一時支援金ですが、昨年の持続化給付金の不正受給多発を受けてか申請が厳しくなっている印象です。
実際に申請を行う際、持続化給付金に比べて注意しなければならない点を紹介します。
登録確認機関の事前チェックが必要!
事前チェックをしてもらわないと申請が行えない
代表的な相違点。事業者1人で申請まで行える持続化給付金に対して一時支援金は登録確認機関の事前チェックが必要となります。
登録確認機関となりえるのは、商工会議所や各金融機関などの団体の他、税理士含めた特定の士業。該当する者が登録確認機関の申請を行うことで登録確認機関となることが出来ます。
一時支援金の申請には、登録確認機関の事前確認が必要なので注意しましょう。
自分以外の第三者が入る都合上、1日申請は難しい場合も
登録確認機関の事前チェックが必要な関係上、必要書類を収集から申請まで1日で一気に行うのは難しい場合が多いです。
登録確認機関側の都合もありますし、即日対応は中々難しい面もあるのではないかと。
時間に余裕を持って準備しましょう。
登録確認機関に対する報酬は必要なの?
登録確認機関に対して事前チェックをお願いする場合、専門家に対して報酬は発生するの?という疑問点
これについては、無料と有料どちらの確認機関も存在します。
無料で行った場合には事務局から報酬が受け取ることが出来ます。ただし、有料で行った場合には事務局から報酬は受け取れません。
そのため、事務局からの報酬が手間に見合わない場合には、専用の報酬体験を設けて確認業務を行っている登録機関もあります。こちらは、事務局からも認められていますので特に違法ではありません。
ちなみに、事務局から報酬をもらう場合には、確認一件当たり1,000円の報酬額になります。
1時間程かけて面談や書類確認をじっくりやった場合、東京都の最低賃金を少し下回るぐらいの報酬額ですね。ちなみに、去年の4月5月に東京都で実施された東京都感染拡大防止協力金の専門家チェック報酬は、1件当たり8,000円でした。
この報酬が妥当か否かは個々の判断にお任せします。
一時支援金HPから登録確認機関が掲載されているので、そちらで探してみましょう。
なお、私藤本も登録確認機関には登録しておりますが、事務局からの報酬は放棄する予定です。
もし藤本に事前確認をご依頼いただける場合には、単発相談にてご案内致します。
2019年1月~2021年対象月までの毎月の売上額が必要
約2年間の売上金額の1円単位での入力が求められる
持続化給付金では、対象月と対象月の前年同月の売上の2月分の入力が求められましたが、一時支援金では2019年1月~2021年対象月までの約24月分の入力が求められます。
1円単位で入力が求められるので、青色申告の方は青色申告2枚目の月別売上を確認しながら入力しましょう。
あれ、法人の月別売上確認書類の法人事業概況説明書では千円未満は切り捨てされちゃっているけど……?
法人事業概況説明書の場合、千円未満は切捨でも良い?
法人事業概況説明書から売上を参照する場合には、千円未満は切り捨てで入力しても良いとの確認は取りました。
しかし、公にHPなどで記載されているものではないので、必ず事前に確認しましょう。
一時支援金はどちらかというと、法人よりも個人事業主を想定したものなのですかね。
少し時間がかかりそうな印象の一時支援金。余裕を持って申請しよう
一時支援金は持続化給付金と比べて、比較的制限が多い印象があります。
事前確認然り、単純に申請までに時間がかかる工程がありますので、時間には余裕を持って申請準備を行いましょう。
まとめ
・持続化給付金と比べて少し厳しい印象
・登録確認機関の事前確認が申請に必要
・約2年分の売上入力が1円単位で必要
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。