こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
個人の方が青色申告を行うメリットは、以前からここでも紹介してきましたね。
特に大きいメリットが、以下の青色申告特別控除と純損失の繰越控除。
それでは逆に、白色申告を行うデメリットはあるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
白色申告を行うデメリットの1つ・推計課税
白色申告のデメリットの1つに推計課税というものがあります。
その名のとおり、推計して課税を行うことですね。
それでは、何をどのように推計して課税を行うのでしょうか。
状況証拠から収入等を推測して課税を行う
事実ではなくフィクションによる課税
推計課税は、収入等の金額が不明な場合等に、様々な事象を加味し、収入等を推測して課税が行われることを言います。
実際の収入が100万円であっても、様々な状況証拠から150万の収入として課税が行われるということですね。
例えばどんな状況証拠がある?
業種や地域、規模等によって近似する他の事業者等の数字を基に状況証拠が加味されます。
飲食店における水道光熱費が有名ですね。
飲食店の売上と水道光熱費はある程度相関性があるとのことで、もし、飲食店で収入金額が不明な場合には、実際の収入には関係なく水道光熱費の数字を基に収入が決定される、かもしれません。
推理ドラマのように状況証拠を基にしたフィクションで課税が行われてしまいます。
青色申告の場合、明確に帳簿書類を基に調査を行う規定がある
それに対して青色申告の場合、「帳簿書類を作成・保存している場合にはそれを基に調査を行う」旨が明確に規定されています。
申告納税制度の理念から、納税者が作成した帳簿書類は絶対に尊重しなければいけません。帳簿書類があるのにフィクションを行うのはとんでもないですからね。
推理ドラマであっても犯人のでっち上げは行いません。
推計課税は事実を基にしたフィクション
推計課税は、状況証拠を用いてなるべく適正な課税を行うものですが、あくまでもフィクション。
正しい金額に近づける、そこまでが限界です。
フィクションで課税を行うってすごく怖いことです。それこそ、収入がないのに課税といった税金の根底の考え方を覆すことも起こりえないとは言い切れないですからね。
だからこそ、個人事業主・フリーランスのように立派な仕事をしている方は、青色申告で適正な納税を行いましょう。
結論
・推計課税は事実を基にしたフィクション
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。