税務においても今日の日本社会において定義が曖昧でありながら重要な意味を持っている扶養。
じゃあ扶養とは!!??
――字で読み解く扶養――
夫の手で養うと書いて扶養。
この説明は不要ですね。
目次
1.扶養控除
2.103万ウォール
3.無理は不要控除
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1.扶養控除
(扶養控除)
電子政府の総合窓口 イーガブより引用
第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#5
さて、所得税に規定されているのが扶養控除です。
毎年扶養控除等申告書を書かされることが多いと思いますので意外と馴染み深いものではないでしょうか。
扶養控除の趣旨としては、扶養している家族とかがいるなら、その分生活費とかあるだろうし税金の面から軽減をしましょうね、って感じになっています。
以下の要件を満たしている親族がいる場合、1人につき38万円(住民税は33万円)だけ課税される所得金額が少なくなります。
1.年齢16歳以上
2.1年の所得が38万円以下(バイト代だけとかなら103万以下)
3.一緒に住んでたり仕送りしてたり生計を一にしている
1番の年齢制限いります?
0歳~15歳も十分金銭的負担大きいと思いますが……その分補助金が出たり学校(公立)代がかからないとかで調整してるのでしょうか。
ちなみに昔は年齢制限なかったらしいですね。出産と同時に受けられたらしいです。
3番の生計を一にしている判断は多少難しいところはありますが、学生等のまだ自立準備中の身分だったりする方は大体該当するという認識でいいと思います。
他にはっきりしている要件としては、2番の1年の所得が38万円以下ですね。巷でよく言われる103万の壁・扶養控除バージョンです。
これについては詳しく解説しましょう。
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2.103万のウォール
さて、扶養控除を受けるためには、扶養されてる側の所得がたくさんあってはいけません。
扶養しなくても大丈夫じゃん!! ってことになっちゃいますからね。
年間150万円のお給料とかで、扶養しなくて大丈夫じゃん!自立してんじゃん! 的な感覚はデフレスパイラス起きてる印象ありますが、この規定恐らく昔からそんな変わっていないので、昔基準だと十分自立している額だったのでしょう。
物価や初任給も年によって変わりますもんね。いつまでも和同開珎使ってる訳ではないのです。日々進化! 日々進捗!!
それでは、よく言われるこの103万の壁がどのようなものかですね。
給料をもらう人に対しては経費がいくらかかるか分からないため、概算で決められた金額を経費としてしていいよーーって規定があるんですね。それが103万のラインでは65万円なんです。
→103万円稼ぐためには65万円は必要経費だよねーー!! 的な考えです。
→65万は必要経費だから、手元に残って自由に使えるお金は103万-65万で38万だよねーー! 的な考え方です。
103万稼ぐために65万の経費はちょっと多くないか?? って思うかもしれませんが、この概算経費はこれぐらいの金額の場合ちょっと多めに設定されてるのでこれで大丈夫です。
私もアルバイトやったことありますが、実際、経費とかほとんどないですよね。交通費出してくれるし、行き帰りの服は私服だし。
概算経費の存在や手元に残るお金が38万円以下の人は扶養控除受けられるよ! という背景から巷では103万円の壁が突貫工事並に乱立しているのです。
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3.無理は不要控除
己の名を有する書類・扶養控除等申告書があるぐらい馴染み深い扶養控除。
もちろん受けられるなら受けるに越したことはないですが、それに縛られまくるのもまた不要。
私もアルバイト時代は扶養控除あるからあんまり稼がないで的なこと言われてましたが、なんだとーこの私を金銭的に縛るなよー!! と反抗期向き出しだったりしました。これ、別に稼ぐのを制限する方は控除受けられないですからね。
扶養控除も大切ですが、その考えに縛られずに扶養から脱出して自立の道を歩ませる日を迎えるのもまた大切です。
ちなみに、米国でも似たような控除がありましたが、トランプさんの税制改正でなくなったっぽいです。
その分基礎控除額をグッと上げて実質的な統合をしたっぽいですね。 あとは、扶養子供を設定してて、適格扶養子供に対してはより厚い税額軽減を受けられたりします。