ネコの10歳は56歳!
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相続ってなんだろう
相続税の申告が必要な方はどんな人?
相続税の申告が必要となるの状況として、ざっくり分けると②パターンに分かれます。
- 相続税の税金が出る場合
- 相続税の税金は出ないが、優遇措置を使用しないといけない場合
税金が出る人
相続税の税金が出る方については相続税の申告が必要となります。
相続税は亡くなった方が亡くなった時に持っている財産の全てを合計し、その合計額に対して税金を課されます。
また、相続税が発生しないセーフティラインの金額として、基礎控除額が設けられています。
財産の合計額が基礎控除額のセーフティラインの金額を超えている場合には相続税が発生し、相続税の申告が必要となります。
相続税が発生しない金額のラインとして定められているのは以下の合計額です。
- 3,000万円
- 600万円に相続人の数をかけた金額との合計額
3,000万円については状況に関係なく全員が受けられるラインの金額。
600万円については状況によって異なりますが、大体のケースで最低600万円は使用出来ることが多いです。
とはいえ、よくわからない状況の場合は保守的に一旦最低額で考えてみましょう。
もし、財産額が3,000万円をこえている場合にはセーフティラインの最低金額超えているため、相続税の申告について検討が必要になります。
申告が必要となる優遇規定を使う人
相続税にはいくつか優遇規定が定められており、上記の3,000万円のセーフティラインを超えていても相続税が0円になるケースがあります。
具体的に代表的な規定は以下の3つ(具体的内容については後日解説します)
- 相続税の配偶者軽減
- 小規模宅地等の特例
- 国等へ対する相続財産の寄付
これらの優遇規定は効力が大きく、適用を受ければ相続税額が0円になるケースは多々あります。
効力が高い分無言では適用出来ず、きちんと税務署に対して「これを受けますよ~」ということを申告しなければいけません。
そのため、これらの規定を使用する場合には相続税が0円の場合でも相続税の申告が必要となります。
財産額が3,000万円以上って言われても分からないよ!
先程、ざっくりと財産額3,000万円以上と言いましたが、その財産というものが何をさすのか分からない方も多いのではないでしょうか。
- 家を持ってるけど、この家も財産なの?
- 預金はもちろんとして、タンス預金は?へそくりは?
- 生命保険はどうなるの?
- 車ももしかしてかかるの?
- 株も持ってるんだけど??
財産の範囲が広すぎて、3,000万円です!! 判定してみてください!!と投げられても受け止めきれません。
財産もたくさんありますが、一旦は分かりやすいものだけで軽く診断してみましょう。
以下に該当する方は相続税の申告を警戒した方がいいかもしれません
- 持ち家の方(マンション含む)
- 預金口座残高が数千万ある方
- 株を持っている方はたまに送られてくる有価証券取引報告書の合計額が数百万~数千万ある場合
持ち家について
近年はオリンピック等の影響で不動産価格が上昇傾向にもあり、持ち家を持っている方はそれだけで3,000万円のセーフティラインを超えて、申告が必要なケースがかなり多くなっています。
それこそ、都内に一戸建てを持ってたりすると、それだけで3,000万円を超える場合も少なくありません。
預金口座残高について
預金口座残高はそれこそその金額がそのまま財産額になるため、それだけで数千万あれば他の財産を合わせて3,000万円のセーフティラインを超えることも考えられます。
株について
株についても有価証券取引報告書の合計額の近似値が財産額になることが多いため、その金額が多い場合は検討が必要。
複数該当の場合
また、上記のポイントは独立したものではないため、複数該当すれば相続税の申告の必要性がぐっと高くなります。
- 持ち家も持っており、預金口座も数千万ある
- 預金口座も数千万あり、有価証券取引報告書の合計額も数千万
- 有価証券取引報告書の合計額も数千万で、持ち家もある
こういった状況の場合、かなり高い確率で相続税の申告が必要になります。
相続税の申告が必要な方はどの方?
- 3,000万円を超えているけど、実際に相続税の申告は誰がしないといけないの?
- 孫も申告しないといけないの?
- 亡くなった方の兄弟は? 甥姪は?
相続税の申告をしなければいけない方は「財産をもらった人全員」です。
相続税が発生する場合、財産をもらった方には一部の例外を除いて財産をもらった方全員に相続税が生じる仕組みになっています。
但し、申告書の内容は全員同じ(に本来なるはず)ですので、連名になっている申告書にそれぞれ全員が印鑑を押せば、代表者が1通提出すれば大丈夫です。
全員で1部ずつ提出! という必要はないので安心。
次回予告!
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。