招きネコ収入は給与所得? 事業所得? 雑所得?
確定申告期限延期! とはいえ、本来の期限を過ぎて実は結構迫っている今日この頃。
事業収入や不動産収入・お給料や年金といったように、収入をもらうものには色んな種類があります。
所得税では、まずこれらの所得をそれぞれの区分毎に分けて、その区分毎に決まったルールで所得を計算します。
それぞれの所得が計算出来たら、それぞれの金額を合算します。
そして、その合算した金額に対して税率を乗じる、という流れになっています。
そのため、まずは第一段階として、収入をそれぞれの区分毎に分類し、所得を計算しなければいけません。
所得は以下の10個に分類されています。
- 不動産所得
- 事業所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
それでは、その所得はどんな風に区分されているのでしょうか。
Contents
事業所得・不動産所得
個人事業主・フリーランスの方、不動産賃貸業をやっている方が該当する所得。
事業に係る所得は事業所得
不動産賃貸に係る所得は不動産所得
と分類されます。
確定申告と言えばこれらの所得!! とイメージする方も多いのではないでしょうか。
所得金額の出し方としては以下の通り
- 1年間の収入金額の合計を出す
- 1年間の必要経費の合計を出す
- 収入金額の合計と必要経費の合計を差し引く
- 青色申告の場合、青色申告得控除をマイナス
- 残額が所得金額
という風になります。収入金額の合計と必要経費の合計は1年間かけて記録していくものですので、一気にやるのは大変です。
日々、こつこつとやっていきましょう。
所得区分のうち使用頻度の高いもの
給与所得
代表例:給料、ボーナス
結論:源泉徴収票から入力
ご存じ給与所得。恐らく、最も多くの方が実感している所得です。
給与所得のみの方は年末調整で完了していますので、基本的には確定申告は必要ありません。
事業を始めたけど、生活がまだ出来ないからアルバイトをしている~といった方はお給料の金額も合算しなければいけません。
勤務先から「源泉徴収票」という「1年間にその勤務先からもらったお給料の総額・天引きされた税金・社会保険料」をまとめた紙がもらえますので、その通りに申告していきましょう。
雑所得
代表例:年金
結論:源泉徴収票から申告
消えた年金問題や2,000万円問題等、話題に事欠かない年金は雑所得へ。
公的な年金以外にも、保険会社等からの私的年金もこちらに入ります。
年金についても給与と同じく源泉徴収票が送られてくるため、それを参考にしながら申告しましょう。
老後に不動産投資をしながら年金をもらっている~といった方は少なくないためご注意を。
所得の区分のうち、使用頻度の高くないもの
利子所得
代表例:預金の利子
結論:何もしません
配当所得
利子所得は銀行や信用金庫に預けたお金の利子に係る所得です。
利子については、支払われた時点で既に税金が天引きされた後ですので、確定申告で何かをする必要はありません。
というか、出来ません。この場合はそこで完結することになってますので、「俺は利子も申告したいから数字かくぞー!!」というのは出来ません。とにかく何もしないです。
何もしないのが正解です。
よりマニアックなところになると天引きされていない場合は申告しないといけないのですが。例えば外国の口座に預けてある利子とかね。
配当所得
代表例:株式の配当、投資信託の分配
結論:何もしなくてOKな場合が多い。
株に係る配当とかはこの所得になります。
が、やっている方は知っての通り、こちらも配当金額は税金天引き後で入れられている場合が多いため、申告不要として特に何もしなくて大丈夫な場合が多いです。
口座開設の際に天引きしてねーという設定をしていたらこれに該当します(源泉徴収有の口座・特定口座といったものを選んだ場合がこれ)
有利判定とか損益通算とかやる方は税理士へ
退職所得
代表例:退職金
結論:相談しましょう
退職時に老後の生活費等の配慮からもらえる退職金。その分、かなり手厚い保護があります。
が、人生で1回ぐらいしかないもので、手厚い保護もめちゃくちゃ手厚いため慎重に税理士さん等へ相談することをお勧めします。
山林所得
代表例:林業
結論:相談しましょう
5年以上育てた木々等を伐採して売った場合に該当するのがこの山林所得。事業所得ではなく山林所得です。
長年の成果が一時に実現する性質から、こちらも手厚い保護があります。
件数自体も少ないこともあり、少し特殊な部類に入りますので、税理士さん等へ相談することをお勧めします。
譲渡所得
代表例:不動産や株の譲渡
結論:相談しましょう
不動産や株の譲渡をすると発生するものです。
こちらも毎年のように発生するものではなく、複雑な部分も多いため、税理士さん等へ相談することをお勧めします。
一時所得
代表例:ふるさと納税返礼品、保険の満期返戻金
結論:しなくて良い場合が多い
ふるさと納税の返礼品や保険の満期返戻金はここの所得へ。
特別な軽減枠として、50万円までは課税されないという規定があります。一時所得で50万超えるケースはあまりありません。
満期返戻金の場合には、保険会社から金額等を記載した書類が送られてくるので、そちらを確認しながら申告しましょう。