猫なで声で買収してはいけません
前回までは
- 相続人が財産を取得する場合
- 遺言によって財産を取得する場合
の2パターンの取得出来る方を確認してきました。
それでは、相続税申告が必要になるのは、どんな場合なのでしょうか
Contents
相続税申告が必要になる2パターン
概要
相続税申告が必要になる場合は、ざっくりと以下の2つのいずれかに該当する方です。
- 財産を取得して相続税額が出る方
- 申告要件のある規定を受ける方
他にも、提出義務はないけれど、還付を受けるために申告書を出す方もいらっしゃいますね。
ざっくりと
遺産総額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告書を出さなきゃいけない
という認識でも大丈夫です。
財産を取得して相続税額が出る方
相続・遺言等、取得方法に限らず
財産を取得し、なおかつ、相続税額が発生する場合には相続税の申告義務があります。
基本的には、遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税が発生します。
ざっくりと、亡くなった方の遺産総額が3,000万円~4,000万円を超えていれば、税額が発生し相続税の申告書を出さないといけない可能性が出てきます。
上記に該当する場合には、相続税申告の検討をした方が良いでしょう。
申告要件のある規定を受ける方
そもそも申告要件のある規定とはなんぞや、と言う方も多いのではないでしょうか。
相続税の申告書の提出が条件となっている、相続税が安くなる優遇規定
のことを申告要件と呼びます。
相続税が発生する方は相続税の申告書を提出しなければいけないのに、相続税が安くなる優遇規定を使用すれば相続税が発生しないから相続税の申告書の提出義務がない!!!と言ったループコンボは出来ません。
難しいことは考えず
遺産総額が基礎控除額を超える場合に相続税申告が必要になる
とシンプルに考えた方が分かりやすいかもしれません。
財産を取得して相続税額が出る方
相続税の計算上、遺産総額が基礎控除額を超えていれば、財産を取得した方全員に相続税が発生するようになっています。
財産を取得したが相続税額は0円
という場面は少ないですので、遺産総額が3,000万円~4,000万円を超えてそうだな~と感じたら、相続税申告の必要性を疑いましょう。
申告要件のある規定を受ける方
相続税の優遇規定を受けるため、相続税の申告書を提出しなきゃいけない代表的な規定は以下の通り
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
- 特定計画山林の特例
- 国等に対して相続財産を贈与した場合の軽減
これらの規定を使用することで
相続税は0円だけど、相続税申告が必要になる
という場面が発生します。
逆に、上記の規定を使用しなければ相続税額が発生する=相続税申告の必要性が生じる、という認識でもいいですね。
また、あまり多くの方が使用する規定ではありませんが、他にも、納税猶予を使用する場合等には相続税の申告書の提出が必要となります。
相続税申告が必要なのに、放置していたらどうなる?
相続税は専門的な分野・相続税が発生する=超大富豪
相続税に対する上記のイメージから
相続税申告が必要にも関わらず、気が付かなかったことにより申告を放置していた
状況は少なくありません。
平成27年に相続税申告の要件が強化され、より多くの方に申告の必要性が生じる改正がありました。
平成26年以前と比べると、約2倍近く相続税申告が必要になるぐらい急増しています。
税務署側もある程度そういった事情を考慮しているのか、相続税申告が必要にも関わらずに申告をしていない方の場合、
相続税に関するお尋ね
という書類を送ってくることがあります。
税務署から書類が送られてくるというだけでドキッとしてしまいますが、罰則や警告といったものではなく
これは、貴方は相続税申告が必要かもしれないから確認してみてね~、といった趣旨の書類です。
この書類が送られてきたからといって必ず申告が必要になるという訳でもなく、また、送られてこなかったからといって申告が必ず必要ではないという訳でもないので注意です。
但し、この書類が送られてくるのは申告期限が差し迫った時が多いですので、それ以前にある程度認識しておくことが大切です。
次回予告
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このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。