さて、確定申告の申告開始が迫る今日この頃、事業所得を営んでいる方にとっては頭を悩ませる問題が出てきます。
事業所得の収入ってなに!?
事業所得の経費ってなに!?
そんな悩みも税法を見ていけば解決することも!?
早速解決の糸口を求めて所得税法さんのドアをノックしましょう!
目次
- 事業所得の所得
- 事業所得の総収入金額
- 事業所得の必要経費
- まとめ
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1.事業所得の所得
(事業所得)
電子政府の総合窓口 イーガブより引用
第二十七条
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#250
うわあぁあぁざっくりすぎますよーーー!!!
今までここのブログで紹介してきた税法では、かなり詳しく書いてあるためにめっちゃ長く記載があったり、なるべくはっきりとさせる内容が多かったのです。
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
過去ここまでシンプルな規定があったでしょうか。
しかし、シンプルイズベストという言葉の通り、このシンプルな文章は今まで紹介してきた税法の中でもトップクラスに内容がイメージしやすいものでもあると思います。
事業所得の金額は、所謂、純利益に対して課税するのね。という今まで何となく感覚的にやってきたことが明文化されている、という事実だけでかなり強いです。
やはり知識は宝物でしたか。
この文章をより細分化して読もうとすると、「総収入金額とは?」「経費とは?」という疑問にあたります。
この2つについても、一応所得税の中に規定があるので、こちらについてより掘り下げていきましょう。
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2.事業所得の総収入金額
さて、まずは事業所得の総収入金額とは? という疑問からです。
その前に、ここで実は混合しやすい事例が1点。
所得の金額と総収入金額って違うものなんですか!?
YES!! ディスイズ ノット 一緒!!(はい。これらは一緒じゃないです)
ものすごくざっくりいうと、以下のようなイメージです。
所得の金額:純利益(売上高-必要経費)
総収入金額:売上高(年商)
必要経費 :必要経費
上記のイメージを持って、あえて税法から難しくいうと
事業所得(純利益)の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額(売上高・年商)から必要経費(必要経費)を控除した金額とする。
という風になります。
必要経費は別の言葉が見つからなかったので2回繰り返しましたが、別に繰り返さなくていいような気がしてきました。
純利益を計算するには総収入金額(売上高・年商)が必要なのは何となく感覚的にわかると思います。では、その総収入金額はどのように計算するのか!
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
これまたある程度ざっくりですが、簡単に言うと
・収入が確定したら売上高に計上(売掛とか未収金も計上する)
・金銭以外でも物とかもらったら計上
・金銭をもらわなくても、経済的利益を受けたら計上
1つ目は比較的分かりやすいですね。
事業に関係ある収入があったら、それは総収入金額として計上してね! という内容です。
2つ目については、対価として金銭じゃなくて物をもらったりした場合でもそのもらった物の時価を総収入金額に計上してね! という内容です。
3つ目については少しイメージがしにくいですが、物の売買ではなく、利益を受けたら総収入金額に計上してね! という内容です。例えば、以下ののような内容です。
・お金を借りた際に払うべき利息をサービスしてもらった
・借りている店舗の家賃をサービスしてもらった
とかが比較的イメージしやすいでしょうか。ここについては少しイメージがしにくいところでもあります。
ちなみに、「別段の定めがある場合を除き」にある別段の定めというのは、特殊案件で一般的じゃないものが別で決められているものです。
代表的なものとしては、「借金をチャラにしてあげるよー」ってなった時は、チャラにしてもらった金額は総収入金額ね! みたいな感じです。
それではこれで総収入金額についてはざっと解説出来ました。
では最後に、経費について紹介しましょう!
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3.事業所得の必要経費
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
こちらも比較的ざっくり説明すると
・総収入金額に係る売上原価
・総収入金額に係る費用で発生してるもの
は経費に計上することが出来ます。
売上原価については何となくわかりやすいです。仕入た商品とかですね。
じゃあ2つ目の総収入金額に係る費用とは!?
ここが一番大切で知りたい場面だと思います。
どこまで費用になるの!? これも費用にいれていいの!? これは費用に入れちゃダメなの!?
これも根も葉もない言い方ですが、本人が「これは事業に関係あるぞー!」と言えば費用に入れちゃって大丈夫です。
・同業者との意見交換を交えた食事会
・見込み客に営業をかけた際のカフェ代
・講演会に行くために特別な服の購入代・クリーニング代
・繁忙期に従業員に食事を出すために勝った炊飯器
・現地調査のために行った旅行代金
・上記のための交通費
等々
費用は収入に対してめっちゃありますが、「これは収入を得るために必要な経費だ!」「これは事業に関係あるぞー!」と本人が考えて、そう説明出来れば基本的に大丈夫です。
逆に、「これは事業に関係ないぞー!」って本人が思ったらダメです。当たり前ですけど。
結構グレーなところもありますが、本人が本当に心から事業に関係ある経費と考え、理論的に説明出来れば基本的に大丈夫です。
事業に関係あるかというのは本人にしか分からないものですし、それをきっちり説明出来れば関係ないとは言えないですしね。
上記のように経費は結構グレーな部分が多いので、心配なら税理士さんに相談するのも1つの手ですね。
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4.まとめ
それでは本日のまとめです!
・所得の金額は純利益のこと!
・総収入金額は売上全般を計上!
・必要経費は個人事業主本人が事業に関係あると考え、理論的に説明出来ればOK!
これからの時期確定申告の波がやってきますが、このビッグウェーブ乗り越えていきましょう!