恋も税金も難しい
今話題の映画、オタクに恋は難しいを観てきました!
原作が漫画となる実写映画化です。
オタク男女の恋愛模様心理模様をコメディタッチで描いています。普通の作品ならシリアス展開になりそうな場面であっても終始コメディ雰囲気があるため、安心して観ることが出来ます。
「オタク」と一括りにしていますが、その得意ジャンルが異なれば文化や思想は違うもの。他ジャンル同士のオタクにおける価値観や付き合い方に悩んだり、単純な甘々恋愛という内容ではなく非常に面白かったです。
「税理士」と一口に言っても、得意ジャンルが法人監査、個人事業主・フリーランスの方、、相続・資産税、と税理士ごとに異なる得意ジャンルがある辺り親近感がわきますね。
例えば一口に「配当金」といっても、法人監査が得意ジャンルの税理士の場合はまずその配当が支払か受取かを考えて、支払であるなら誰に支払っているかで損金算入するかを検討。まずは株主構成を確認する訳ですよ。どちらかというと自分が払う側ですから、払う側の処理や仕訳を考えて借り方:支払配当金 貸方現金 を基本に持ってきつつ源泉徴収はするのだとか、それは利益剰余金からの支払なのか資本の払い戻しなのかとかを考えなければいけな……
それに対して個人の場合は基本的に受け取る側ですから、受け取った後にどうすれば課税が有利になるかを考える訳ですね。総合課税なのか申告不要、申告分離なのか。配当控除があるわけですから総合課税の方が有利と思いきや実は住民税の10%を加味するとそんなことはなく住民税申告だけ別で申告不要にするほか、みなし配当の場合は相続で取得していれば全額譲渡所得にでき……
消費税であれば配当金は原則不課税取引なので加味しなくてよい。あ、終わってしまった。
相続であっても配当がもらえる状況でなくなっているのならそれは課税対象になり配当期待権として財産計上をしますが、例えば源泉徴収金額とか……
原作漫画も今話題の映画としてフューチャーされてましたし、アニメ化もされたりと人気の作品「オタクに恋は難しい」
その作品の中で、コミックマーケット、略してコミケで物販をするシーンが出てきます。
あれ、これって税金はかかるのでしょうか?
Contents
コミケ関連の税金事情
そもそも税金はかかるの?
結論からいうと、利益が出ていればかかります。
コミケでの販売を個人事業主・フリーランスの方が本業の一環としてやっている場合には、事業所得として所得税・住民税が発生しますし、普段は会社員でコミケの時だけ物販をしているといった副業的な方についても雑所得として課税されます。
とにかく、利益が出てれば課税されます。
コミケでの物販について考えなければいけない基本的な税金は以下の3つ
- 所得税
- 住民税
- 消費税
更に、本業の一環か副業かでそれぞれ取扱いは変わってきます。
じゃあそれぞれどんな風な税金がかかってくるのでしょうか?
所得税・住民税
概要
コミケでの物販という前提ですが、コミケでの物販に個別的な取り扱いはありません。
基本的には一般的な考え方に当てはめて考えます。
基礎を考えよ。
個人事業主・フリーランスの方が本業の一環として行う場合
コミケで発生した売上・経費は日々行っている取引と同じように処理します。コミケ関連と日々の取引関連を全て合算して税金が発生します。
物販販売の売上は全体の売上として、経費は全体の必要経費として処理します。
それでは、そもそも、コミケでの物販が本業になるのはどういう状況なのでしょうか。
一番わかりやすい例としては、フリーランスとして以下の職種のような方が該当します。
- 漫画家
- イラストレーター
- 映像作成
- ユーチューバー
等々。ユーチューバーについてはユーチューバー業に不随して漫画やイラストを書いたりして、それを販売等してる場合には本業の一環として扱われますね。
その他の職業であっても、開業届を提出し、コミケでの物販がその職業に直接関係ある場合には本業の一環として扱われる可能性が高いです。
例えば、一見関係なさそうな「税理士」であっても、物販内容が税理士に関連したもので、「営業活動の一環」「広告宣伝を兼ねた内容」等であったら税理士の中に含めてもいいか検討する余地はあります。
コミケで税理士の物販する猛者はいるんでしょうか。
税理士会で発表されている白石桜というキャラの二次創作とか……? あれ商業利用禁止な気もします。
副業の場合
利益が発生した場合、確定申告が必要になります。
内容としては、コミケで発生した売上・経費は、それ単体で利益を計算して、確定申告により処理します。
但し、利益20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ありません。
しかし、住民税の確定申告は必要という謎ルールがあるので、結局利益20万円以下でも住民税の確定申告が必要です。コントか。
副業はどちらかというと想像しやすいですね。
会社員や、全く関係ない職種のフリーランスの方がコミケで物販をした場合はこちらに該当。
ざっくりとして利益計算は次の通り
- 売上関係
単純に物販した売上金額の合計額を計上
- 必要経費関係
そのコミケに関係する全ての費用を計上します。
- 物販の印刷費・出版費
- コミケまでの交通費
- カフェ等で作業した場合はそのカフェ代
- 共同販売の場合はその共同相手との打ち合わせ代(飲食費とか)
- イラスト等を書くために新しく機器等を買った場合はその購入費
等々。意外と範囲は広いです。
- 利益
売上-必要経費です。
マイナスになったら確定申告不要ですが、給料とかと通算は出来ません。無常。
コミケの利益が出たら確定申告が必要!? という話はよくいただきます。
実際必要なのですが、詳しくこれらの経費を全て勘案すると、意外と利益が出ていないパターンも多かったりします。
消費税関連
概要
消費税も所得税・住民税と同じく、コミケ特別の規定は設けられていません。
こちらは本業か副業かでめちゃくちゃ取扱いが変わってきます。
個人事業主・フリーランスの方が本業の一環として行う場合
所得税・住民税と同じように、日々の取引の一環として消費税計算を行います。計算のルール自体も日々の取引と一緒。
日々の取引が簡易課税制度や原則課税制度等の問題はありますが、ちょっと本題とずれるので割愛します。ネコ愛。
ちなみに、2年前の年間売上(2019年コミケなら2017年)が1,000万円以下の方はそもそも消費税払わなくて良いので消費税は考えなくて大丈夫です。
副業の方の場合
消費税は考えなくて大丈夫です。
消費税の考え方として、「事業者が事業として行った場合は納付していただく」というスタンスをとっています。
副業の場合、「事業者」でもないし「事業」でもないので消費税を納付していただく方には該当いただきません。
ちなみに、事業というのは「同種の行為を反復、継続、独立して行うこと」と決まっています。
年2回のコミケだけーならこれに該当しないので問題ナッシング・ゼロ。
売子さんに対する報酬
経費になるの?
売子さんに払った報酬については、経費になります!
売子さん側からしたら収入になるので、これまた確定申告関連の検討が必要に。
源泉徴収は必要あるの?
本業副業
売り子さんの種類にもよりますが、単純な販売員だけなら特に必要ありません。
※当初、勘違いして必要と書いていました。この場を借りてお詫び申し上げます。
思い立ったら税理士相談!!
コミケ等での物販に対して税金がかかるとは思わず、数年後に思わない未払給与の請求をされるというケースもあるとのこと。
基本的に収入に対しては税金が発生します。
何かお金が発生する事を始めようと思ったら最初に税理士に相談しましょう! 事後だと適用できないことや経費関連でどうしようもないこともちらほら。
まずは適切な知識を見に着けて正しいお金の動きを!