猫又の基準は10歳以上!
※江戸時代では10歳を超えたネコは尻尾の先が2つに分かれて猫又になると言い伝えられていたそうです。他にも、人の言葉を話したりするとも言われてたのだとか。ネコ寿命が延びている今日では、江戸時代の方はびっくりしちゃいますね。
前回は遺言がない場合に誰がそれぞれどのくらい財産を取得出来るのかを確認していきました。
今回は、遺言がある場合について誰がどのように財産を取得するのかと、遺言の種類をざっくりと紹介しましょう!
Contents
概要
誰がどのように財産を取得出来るの?
基本的には、遺言に記載されている財産について、その遺言に記載されている方が、その遺言内容に従って取得することが出来ます。
前回以前の「法定相続人が分割によって取得する場合」と比べて、遺言に記載があれば、老若男女問わず誰でも取得が出来ます。
例①
遺言内容:私、ジャガーネコが持っている財産は全てサバトラさんが取得するものとする。
財産取得者:サバトラさん
取得財産 :ジャガーネコが所有する全ての財産
例②
遺言内容:私、ジャガーネコが持っている財産のうち、サバトラさんに2分の1、ミケネコさんに2分の1を取得させる
財産取得者:サバトラさん・ミケネコさん
取得財産 :サバトラさん・ミケネコさんの2人がジャガーネコが持っている財産のうち2分の1ずつ
サバトラさんやミケネコさんが、ジャガーネコの親族関係にあるかどうかとかは全く関係ありません。遺言に記載があれば、基本的にもらえます。
遺言に記載されていない財産はどうするの?
遺言があったとしても、亡くなった方の財産が全て書いてなかった! この場合、遺言に記載のない財産については誰がどのように取得するのでしょうか。
この場合には以下のように財産を取得することになります。
- 遺言に記載のある財産→遺言内容に従って取得
- 遺言に記載のない財産→法定相続人が話し合って分割して取得
前回までの「法定相続人が取得する方法」とのハイブリッド取得になります。
例
遺言内容:私、ジャガーネコの持っているネコハウスはサバトラさんに取得させる
財産取得者:サバトラさんがネコハウスを取得。それ以外の財産については、法定相続人が各々取得
遺言の読み方って「いごん」なの? 「ゆいごん」なの?
どちらでも大丈夫です。意味合いほとんど同じですし。
細かく相違点をあげるとすると以下の通り
- ゆいごん:遺言関係の全てを意味する言葉
- いごん :遺言のうち、法律で定められている部分を表す言葉
専門家の方は「いごん」と言うことが多いですが、正直どちらでも大丈夫です。意味合いそんなに変わらないですし。
こちらがずっと「ゆいごん」と言っているのに、専門家の方がずっと「いごん」と言っている場合には、お客様に合わすことの出来ない専門家という意味では少し注意が必要かもしれませんね。お客様の分かりやすい言葉で話す気がないということですし。
私、この業界に入りたての頃に「ゆいごん」と言ったら、先輩に「いごん」と修正されて、「専門家っぽくてかっこいい! やっぱり専門家は専門用語使うんだ!」と思いましたが、専門家となった今はこう思います。
伝わればどっちでもいいかな
遺言の種類
概要
遺言と一口に言っても、実は以下の3種類の遺言があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ作成の仕方等が異なりますので、作成する時はどれを作成するか決定してから作成に入りましょう。
公正証書遺言
公正証書役場で公証人に作成してもらう遺言。
公証役場とは→法務局が管轄する作成に対して証明等がされた文書を作成することが出来る役所のことです。
公証人とは→公証役場にて、これらの文書を作成することが出来る方のことです。誰でもなれる訳ではなく、特別な方のみがなれるとのことです。
前3種類の中でも最も信頼性が高く、効力の強い遺言です。また、作成時に公証人が内容を確認することから、内容の不備等を公証人が確認してくれるため、不備も出にくいのが特徴です。
その分、作成には公証人に支払う手数料が必要になります。
自筆証書遺言
自分で作成して完結する遺言。
恐らく、最も多くの方が相続する遺言ではないでしょうか。
ドラマでよくありがちな「実は写真立ての裏に遺言があって!」「お父さんが生前にこれを……亡くなったらみんなに見せろって」「おいおい! 何で遺言が2個も3個もあるんだよ!」というシチュエーションは大体これ。
自分で書いて完成するので、最も手軽に作成が出来ます。
ただ、手軽な分、作成したのを忘れて何回も書き直して重複する
どこに保管したか誰も分からず遺言が発見されない
不備に気が付かず、遺言自体無効になる
といったリスクがあります。
また、以前は内容全てに自筆が求められましたが、昨年の改正で、財産目録についてはパソコンで作成が可能になりました。
秘密証書遺言
誰にも内容を全く見せずに作成しつつ存在は証人してもらう遺言
自分で作成した遺言書に封をして、公証役場で遺言があったことを確認してもらい作成が完了します。
内容の確認は誰も行わないので、内容を誰にも知られない特徴があります。
内容に不備があっても誰も確認出来ない点や保管はこちらでしなければならない等、リスクは抱える方法です。
次回予告
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。