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開示請求で確定申告書の控えを取得するための手続き

先日発表された持続化給付金の速報版。

必要書類や申請方法等が詳細に記入してありましたね。

必要書類の中に確定申告書があったのですが、注釈として

収受印が押されているもの

という記載がありました。

これに対処法としては、納税証明書を添付すれば良いとの情報が出たので問題ないのですが

確定申告書自体を紛失し、データ等もない場合には、他の対処法が必要となります。今回は、対処法の1つとして検討できる

確定申告書の開示請求

について解説していきます。

そもそも収受印が存在しない場合も?

電子申告の場合には収受印はつかない

本題とはそれますが、収受印がつくのは、紙面で税務署に直接提出(窓口又は郵送等)だけで、電子申告の場合にはそもそも収受印はつきません。

税理士に依頼されていて電子申告してもらっている方やご自分で電子申告している方の場合には、控えに対して収受印がつくことはありませんので、注意しましょう。

その場合の対処法については、受付日の印字の有無やメール詳細等で対処可能とのことです

収受印とは

税務署に確定申告書を提出した場合に、控えの確定申告書に「税務署に提出したものと同じものの控えですよ~」という証明として押してくれるものです。

確定申告書の公的な控えとしては、この収受印が付されたものとなります。

開示請求のやりかた

必要書類

開示請求を行うには、次の資料が必要となります。

窓口で手続きする場合

  1. 保有個人情報開示請求書
  2. 300円(収入印紙で保有個人情報開示請求書に貼り付けでも可能)
  3. 身分証明書(窓口提示のみ)

郵送で手続きする場合

  1. 保有個人情報開示請求書
  2. 300円の収入印紙(保有個人情報開示請求書に貼り付け)
  3. 身分証明書のコピー
  4. 住民票の原本(マイナンバー記載付加)

開示請求の流れ

  1. 窓口又は郵送で、開示請求の手続きを行う
  2. 1ヶ月以内に、郵送で開示請求についての通知が送られる
  3. その通知に従い、窓口受け取りならば窓口へ受け取る。郵送受取ならば、通知書に記載されている額の切手を税務署に送り、郵送してもらう

開示請求をしても、その場で即日で受け取れる訳ではないため、注意です。

保有個人情報開示請求書の記入方法

記載例

左上の~~殿欄

管轄の税務署長と書きましょう

例:立川税務署長

個人情報欄

氏名・住所・電話番号を記入します

住所は、事業所等ではなく、自宅の住所を記入しましょう

開示を請求する保有個人情報

先日提出した確定申告書一式を求める場合には、以下のように提出します。

  • 令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(1表2表)
  • 令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)

単に「確定申告書」だけの記載だと。

何年分の確定申告書なのか?

どの税目の確定申告書なのか?(消費税や法人税も確定申告書と呼びます)

が不明確になり、手続きに時間を要する場合がありますので、はっきりと上記のように記入しましょう

求める開示の実施方法

開示請求をした後、どのような方法で先程の確定申告書を受け取るかの方法です。

この手続きの実施方法ではないので注意

ここについては、事後選択も可能です。空白でも大丈夫

また、実施の希望日とありますが、希望通りにいかないケースも多いので、その希望日前提で動くのはやめましょう

手数料

収入印紙300円を購入して貼り付けて、金額欄に300円と記入

確認印については、税務署側で押印するものなので、印鑑は押さなくて大丈夫です。

本人確認等

本人欄にチェック→提示する身分証明書にチェック

郵送の場合には、その他欄にチェックをいれて、住民票と記載するとなお良いですね。

実際に手許に届くまでには1ヶ月程見た方がいいかもしれない

現在、持続化給付金やその他の給付金等の関係で、確定申告書の開示請求数が多くなっているという話を聞きました。

ルールとして1ヶ月以内に通知を行うため、1ヶ月以内には通知がきますが、実際に確定申告書の控えが手許に届くまでは大体1ヶ月前後見た方がいいかもしれません。

焦らず1つずつ解消していきましょう。

動画による解説

保有個人情報開示請求書の書き方等について、動画で詳しく解説したので、参考にして下されば幸いです。