こんにちは。立川のネコ好き税理士藤本です。
今年はコロナウィルスの影響で1年中マスクが必須となる特別な年でしたね。各店舗等マスク着用していない場合の入店を断るケースがあるなど、外出時のマナーの1つでもありました。
今年、マスクを着用した方の大多数の理由を占めるのが「コロナウイルスの感染拡大防止」
コロナウイルスの感染拡大を防ぐ名目で、今年1年間の特別な支出としてマスクがありました。公的に必要とされる場面が多かったマスクですので、税金として何か配慮がされるとありがたいですね。
病気や医療に対する税金の制度として有名なのが、医療費控除。
マスク費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
マスク費用は医療費控除の対象になる?
医療費控除の対象にならない!
マスクの購入費用は残念ながら、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となるのは、名前の通り、医療費に係る費用で、診療費や治療費などが該当します。
例を挙げると以下の通り
- 医師や歯科医師に対する診療・治療代
- 風邪をひいた場合の風邪薬の購入など、治療・療養のための医薬品の購入
- 整骨院などで行われる治療のための施術代
基本的に、マスク等の予防のための費用は医療費控除の対象にはなりません。
しかし、今回のマスク含め、病気にならないように健康を保持するためには、少なからず出費は必要となります。
そこを配慮し、健康の維持増進・疾病への予防に取り組んだ場合に受けることが出来る医療費控除の特例があります。
予防費用に対する特例・セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、健康の維持増進・疾病への予防に取り組んだ場合に、特別な医療費控除の枠を用意してくれる制度です。
但し、マスクは対象にはならない
残念ながら、マスクはセルフメディケーション税制の対象にもなりません。
セルフメディケーション税制の対象となるのは、基本的に医薬品に限られています。
例をあげると以下の通り
- 風邪薬・胃腸薬など
- 湿布などの貼付薬
対象となる品目については、ドラッグストア等でもらえるレシートに☆マーク等が記入され、セルフメディケーション税制の対象となるように示されています。
マスクは、対象となる医薬品(そもそも、医薬品ではない)ではないため、残念ながら、セルフメディケーション税制の対象にもなりません。
ここまでまとめ
医療費控除・医療費控除の特例の簡単な考え方
医療費控除の基本的な考えは、病気の治療代
結構紛らわしい医療費控除ですが、基本的な考え方としては、病院などの診療代・治療代などが該当します。
PCR検査の医療費控除の適用
話題になっているコロナ関連でPCR検査の適用について紹介すると
医師等の判断により受けた場合、又は、陽性反応が出て治療に進んだ場合のPCR検査は医療費控除の対象になります。
自己判断で受けて陰性が出た場合には対象になりません。
セルフメディケーション税制の考え方は、病気予防のための医薬品
セルフメディケーション税制の対象となるのは、基本的に医薬品となります。対象となるものは、レシートに記載があるので、分かりやすいですね。
意外なものだと、湿布代なども対象になる場合があるので見逃さないようにしましょう。
マスクなどの医薬品ではないものは、基本的には対象とならないので注意しましょう。
医療費控除がダメなら、経費に計上出来る?
マスク購入費用は経費に計上出来るのか?という質問を多くいただきます。
ここは判断が分かれるところだとは思うのですが、仕事に関する経費であれば、私は計上の検討をしてもいいんじゃないかなと思います。
- 飲食店で、営業時間中に自分・従業員が着用するマスク代
- お客さんや取引先との打ち合わせの際に着用するマスク代
「感染防止のため、マスク着用で対応致します」といった文面を見る機会も多くなりました。
今日の情勢を見ると、マスクの着用が1つのマナーになっている印象があり、仕事上必須と言える場面は少なくないと思います。
仕事で必要なマスク代は、経費計上出来るんじゃないかなぁと感じていますし、仕事上の経費であるならば、なるべく計上すべきだと考えています。
もちろん、プライベート用とは区別出来るようにしておきましょう。
まとめ
マスク購入費用は医療費控除・特例の対象にならない
仕事で必要なマスク購入費用は、経費計上の検討余地がある
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。