こんにちは。立川のネコ好き税理士藤本です。
前回までは生命保険金等の非課税含めた取扱いについて確認してきました。
財産がたくさんあったら相続税の申告をしなければなりませんが、その申告自体はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
Contents
相続税の申告期限はいつまで?
相続の開始があったことを知った日の翌日10ヶ月!
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月となります。
……相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月っていつですか。
単純に、死亡日から10ヶ月後という認識で
申告期限は、単純に、亡くなった日から10ヶ月後という認識で基本的に大丈夫です。
例・2020年5月3日になくなった場合
申告期限は2021年3月3日となります。
土日祝日の場合には、次の平日になる
申告期限が土日祝日の場合には、次の平日が申告期限となります。
とはいえ、1日伸びたから余裕が出来る!という訳ではないので、あまり捉われなくても大丈夫です。
準確定申告の申告期限は?
準確定申告って何よ
亡くなられた場合には、場合によっては準確定申告も必要となります。
準確定申告とは、1月1日~死亡日までの間に亡くなった方に係る確定申告を行う手続きのことです。期間以外は、いつも2,3月に行っている確定申告とほぼ変わりません。
準確定申告で行うのは、所得税と消費税
準確定申告では、所得税と消費税の申告を行います。消費税は、納税義務者になっている場合だけですね。
準確定申告の申告期限!
準確定申告の申告期限は死亡日から4ヶ月となります。
結構シビアなので、気を付けましょう。
期限に捉われず、相続手続きを終えたい時期から逆算して、スケジュールを設定しよう
長いようで短い10ヶ月
相続税の申告期限は10ヶ月と一見長く感じますが、親しい身内が死亡し様々な手続きに追われる、非日常の大きな負担の中で行う10ヶ月はとても短く感じます。
手続きでもかなり時間も取られてしまうので、考えられる時に検討するのをお勧めします。
精神的に辛い中、無理に考える必要はありません。
とはいえ、親しい方が亡くなり、精神的にとても辛い中に無理に考える必要はありません。落ち着いた頃に、ふと検討を行いましょう。
どれくらいから相続税を意識し始める?
準確定申告の申告期限もあるので、死亡日から3ヶ月程の時期に一度、意識をし始めてみると良いでしょう。
また、遺産の分割時期に意識するケースも多いようです。
逆算で考えてみる
相続税の申告は、途中で分割や遺産総額の確定など、様々なステップを挟みます。
いつまでに分割協議を完了したい
遺産総額の確定はこれくらいまでに行いたい
預貯金や不動産の名義変更はいつくらいに終えたい
など、相続税の申告に捉われずに、目的のスポットスポットから逆算していくといいでしょうか。
申告をしていないと、税務署からのお尋ねが届く場合も
相続税の申告が必要そうではあるが、申告が行われていない場合には、申告期限間近に税務署から相続に関するお尋ねが届きます。
こちらは罰則などではなく、「相続税が発生しそうだけど、どんな感じ?申告忘れてない?」と連絡的な面が強い書類となります。
こちらが到着したら、一度税理士さんに相談してみるのも良いですね。
スケジュール例・8ヶ月後くらいに手続きをひと段落させたい場合
死亡日~1ヶ月半程・身の回りのことを優先しましょう
亡くなった方のご葬儀や諸手続きなど、悲しみに暮れる間もないぐらい様々な手続きに追われます。
この時期は、相続税のことは意識せず、ご自身の事を優先される時期で良いと思います。
1ヶ月半~3ヶ月程・少しずつ落ち着いて、少しずつ日々に戻る時期
四十九日などが終わり、少しずつ落ち着いてきた頃。悲しみに暮れる間もなかったものが落ち着き、改めて悲しみを感じる時期だと思います。
この時期でも、まだ相続税の事は意識せず、ご自身の日常に戻る準備や気持ちの整理などに充てる時期で良いと思います。
ただ、相続の放棄を行う場合には死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて行わなけれならないため、この時期での行動が求められます。
少し気持ちが落ち着けば、ご相談されても良いかもしれませんね。
3ヶ月~4か月程・この辺りで一度税理士さんにご相談されることをお勧めします。
準確定申告期限の迫るこの時期に一度、税理士さんにご相談されることをお勧めします。
準確定申告の手続きの他、相続税にも精通している税理士さんであれば、相続税申告関連に係る手続き等のご相談相手にもなってくださいます。
先の見えにくい時期だからこそ、相談することで気持ちが軽くなることもあるかもしれません。
4ヶ月~6ヶ月程・分割の方針を決めていく
- 不動産は〇〇さんが相続する
- 預貯金は全員で均等に分ける
- 株・有価証券類は2人で半分ずつ
など、遺産総額は確定していませんが、この辺りでざっくりと分割方針を決めておくと、後々の分割もスムーズに行うことが出来ます。
当事務所においては、遺産総額を概算で計算し、簡易的に確定させるプランもございますので、よろしければ一度ご相談下さい。
6ヶ月~8ヶ月程・分割の詳細決定と相続税申告
税務署のお尋ねが届くこれくらいの時期に、遺産総額が確定・分割の詳細決定・相続税申告まで完了出来たら非常にスムーズです。
まだ時間はあるので、焦らずに行いましょう。
それ以降・名義変更や登記の準備を
相続税の申告等が完了したら、預貯金などの名義変更・不動産の登記などを行いましょう。
こちらは期限などはありませんが、預貯金は凍結されていて引き出せないなど、制限もありますので早めのお手続きを推奨します。
こちらについても当事務所提携の司法書士さんや行政書士さんのご紹介も出来ますので、お困りごとがございましたら、一度ご相談くださいませ。
名義変更を行い、銀行からお金を引き下ろせるようになるまでには意外と時間がかかる
上記のように、相続が発生し、預貯金を凍結した後、銀行からお金を引き下ろせるようになるまでにはかなりの時間を要します。
遺された配偶者の生活費などもありますので、ご負担にならないスケジュールで進行を行うことをお勧めします。
相続税申告でお困りの際はご相談下さい。
相続税申告は複雑な手続きがいくつもあり、精神的にもかなりお辛い中での作業が求められます。
当事務所では、準確定申告から相続人の方の確定申告手続きまで一貫してご依頼をお受けしております。
お困りごとなどがございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
まとめ
- 相続税の申告期限は死亡日から10ヶ月以内
- 準確定申告の申告期限は死亡日から4ヶ月
- 大体、3ヶ月~5ヶ月の時期のご相談がお勧め
- 要所要所での目的から逆算をしてスケジュールを調整していきましょう
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。