こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
本日はクリスマス・イヴですね!どうしてクリスマス本番よりも1日前のイヴの方が本番な風潮があるのかは分かりませんが、記念日であることには変わりません。
クリスマスと言えば、やはり楽しみなのはサンタさんからのプレゼント!!
……プレゼント?
それ、もしかして贈与税では??
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、贈与税を含めて確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
サンタさんからプレゼントをもらったら税金が発生する?
日本には、贈与税という税目が設定されています。その名の通り、無料で何かをもらったら、贈与を受けた人に対して課税される税金ですね。
と、言うことは!サンタさんからのプレゼントにも贈与税が発生してしまうのは必然!
サンタさんからのプレゼントにも贈与税が発生してしまうのか、確認していきましょう。
サンタさんは外国の方だけど、日本の税金が発生する?
サンタさんは、非居住贈与者
サンタさんはフィンランド(イギリスやアメリカなど諸説あります。)に住んでいる方。日本には住所を持っていない訳です。
日本に住んでいないサンタさんからのプレゼントなら、日本の贈与税は課税されないのではないでしょうか。
プレゼントをもらった方が日本に住んでいれば、基本的に日本の贈与税が発生する
基本的に、もらった人が日本に住んでいれば日本の贈与税が発生します。
サンタさんがフィンランドの方でも、プレゼントをもらう我々が日本に住んでいる以上、我々は日本の税金・贈与税を納めなければならないのです。
何と夢のない……いや、贈与者がサンタさんというだけでとても夢のある申告書になる予感がします。
ちなみに、これを(贈与税の)居住無制限納税義務者と呼びます。
お母さんやお父さんからもらうよりも、サンタさんからもらう方が贈与税は高い
お母さんやお父さん等からもらう場合、特例税率が適用
実は、あげる人ともらう人の関係性によって贈与税の金額が変わります。
お父さんやお母さん、祖父母といった自分より上の世代の親族(直系尊属)からプレゼントをもらった場合には、特例税率が適用されます。
「特例」の名前の通り、友人や叔父さん叔母さん等からもらうよりも贈与税が安く計算されます。
これでたくさんプレゼントをもらっても安心……と思いきや、ここで1点立ち戻らなければなりません。
私達にとって、サンタさんという存在はなんなのでしょうか。
サンタさんはお父さんお母さんじゃないので、特例税率は適用ない
サンタさんはフィンランド在住のみんなの憧れの存在。私達のお父さんお母さんではない訳です。
プレゼントを配ってくれる方がお父さんお母さん(直系尊属)ではない以上、サンタさんからもらったプレゼントには特例税率は適用されません。
サンタさんからもらったプレゼントに対しては、通常の贈与税の計算が行われることになる点に注意しましょう。
一定額以上の贈与をもらった場合には、確定申告が必要になってくる
来年の2月3月に確定申告を行わなければならない?
贈与を受け、贈与税が発生する場合には、来年の2月3月に贈与税の確定申告を行わなければいけません。
確定申告は大変
サンタさんからプレゼントをもらっても、確定申告を来年の2月3月に提出して贈与税を納付しなければいけないなら、サンタさんからのプレゼント何かいらない!
子ども達の中には、そんな風に感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうなってしまえば、我々大人達も子ども達の夢を1つ奪ってしまったようでとても心苦しく感じます。何か、救済措置はないでしょうか……
年間110万円までなら贈与税はかからない!
サンタさんからのプレゼントには贈与税が発生する、ここまで説明してきましたが、ご安心ください。
実は贈与税は、年間110万円までは税金が発生しません!
サンタさんからゲームやおもちゃをもらっても、年間110万円以下ならば贈与税は発生しないので安心して下さい。
但し、サンタさんに家とか土地といった、110万円以上のものをお願いすると、贈与税の対象になる可能性がある点には注意して下さいね。
結論として、サンタさんからプレゼントをもらっても基本的に贈与税も発生しないし確定申告の必要もありません!
今日は安心して、早く寝てサンタさんからのプレゼントを待ちましょうね。
まとめ
・サンタさんはフィンランド(等々)の方だけど、もらう人が日本に住んでいるなら日本の贈与税が発生する。
・サンタさんはお父さんお母さんではないので、税率は少し高い
・年間110万円までは贈与税が発生しないので、サンタさんからプレゼントをもらっても贈与税は発生しない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、贈与税を含めて確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。