こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
同じような収入・経費であっても、その結果が納付・税額0円・還付と多岐に渡ることがあります。
このうち、還付については少し特殊な条件があります。では、還付はどんな時に発生するのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
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確定申告によって還付されたら嬉しい?
利益を得ても還付が発生する方がいる一方、赤字でも還付されない方もいる
確定申告でよく聞く声の1つとして、税金が還付になって得をした!というものがあります。
本来、税金を納付するものと思っていたものだったものが、逆に還付してお金をもらえるという風になればやはり嬉しいものです。
しかし、それなりに利益を得ている方でも還付になっている一方、赤字にも関わらず還付されない方もいらっしゃいます。
ここの差はどこから出てくるのでしょうか。
還付は源泉徴収をされた又は予定納税をした方にしか発生しない
大前提として、所得税の確定申告による還付は最低でも以下のどちらかに該当していなければ絶対に発生しません。
- 源泉徴収をされた
- 予定納税を行っている
上記のいずれも行っていない場合には、赤字であっても絶対に還付されません。逆に、上記を行っている場合には、税額が出ているにも関わらず還付されることがあります。
これは、イメージしにくいですが、源泉徴収と予定納税の性質から発生しているものになります。
還付=税額負担なし、ではない
発生原因である源泉徴収と予定納税は、税金の前払い
所得税の還付の発生原因である源泉徴収と予定納税は、概算額で計算した税金の前払いのような性質を持っています。
概算で税金を前払いしているからこそ、確定申告を行った結果により還付という結末に辿り着くことがあるのですね。
還付は源泉徴収・予定納税の金額が算出税額を下回った時に発生
所得税の還付は、前払いで納めた概算の所得税額(源泉徴収・予定納税)よりも、確定申告の結果算出された1年間の所得税額が下回った結果発生します。
ざっくりと例をあげると、以下の通り
- 算出税額1万円:源泉徴収2万円
→2万円前払いしているが、本来払うべき税額は1万円である。よって、差額の1万円は払い過ぎのため還付される。
源泉徴収・予定納税は所得税の前払いですが、正式な計算(確定申告)の結果払いすぎた場合には還付してもらえます。払ったからといって払いっぱなしという訳ではないわけですね。
これが、所得税の還付の正体になります。
すごくざっくりとしたイメージとしては、還付は「お釣り」
かなりニュアンスは異なりますが、ざっくりイメージとして還付は所得税の「お釣り」というイメージでも大丈夫です。
コンビニ等で3,000円の買い物で1万円を支払ったら7,000円のお釣りが来るかと思います。
それと同じよう(本当は結構違うけど)に、税額1万円に対して2万円を支払っていたので、1万円のお釣り(還付)がもらえる、というイメージです。
還付されたからと言って税金負担がない訳じゃないよ
上記のことから、還付が発生したからといって、税額負担が全くない訳ではないことが分かります。
税額0円であっても、本来ならば納付する税額があったとしても、前払いで払いすぎていたことにより還付される訳です。
還付=税額負担なし、そんなイメージを持っている方は少なくないので、注意しましょう。
還付はただ払いすぎたお金が戻ってきただけです。
確定申告の結果、還付だったことによる心情的な罠
還付されたら得?
前述の通り、還付は払いすぎた税金が戻ってきただけです。
既に税金を払ったか今から払うか、納付するタイミングが異なるだけで、税負担は変わらないことに注意しましょう。
確定申告で還付された場合でも、住民税等の税負担を忘れずに!
還付されたからといって税負担がない訳ではないのは前述の通りですね。
今回の確定申告では還付になって新たに納付することはありませんでしたが、住民税等の税金納付は還付であろうとなかろうと、他のケースと同じように行われます。
還付されたとしても、住民税の納付額は結構な金額になるケースは少なくありません。注意しましょう。
確定申告の結果、いつも還付になるからラッキー!の罠
還付は前述の通り、払いすぎた税金が戻ってきただけです。還付は崇高な結果ではありません。ただお金をキャッチボールしただけです。
ただそれだけなのであって、敏腕税理士さんの手腕等により税額負担がなくなった上にお金が戻ってきた!という訳ではありません。職種によってはそれなりの頻度で還付になったりします。
むしろ、還付故の注意点として、還付になった結果気持ち的に嬉しくなり、申告の内容自体を多少ないがしろにしてしまう方も少なくないのではないでしょうか。
例えば、青色申告特別控除65万を使っていなかったとしても、還付だし気が付かなかった・どうせ還付だからいいや等々。
お客さんからお預かりした過年度の申告書を見た際に、あれ、と思うことは少なくありません。
還付だからと言って申告内容をないがしろにするのではなく、改めて適正な内容で出来ているかを確認しましょう!
まとめ
・還付は源泉徴収・予定納税を行っている場合に発生する
・還付は、確定申告の結果税金を支払いすぎている場合に発生する
・還付=税額負担なしではない
・還付されたとしても、住民税等は他と同じように発生する
・還付されたとしても、申告内容はしっかりと確認しよう
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。