こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
2021年が始まって早いものでもうすぐ1ヶ月。ついこの間年末年始と言っていたのが懐かしいですね。
人によっては既に確定申告の税額が固まり、後は申告するだけという方も少なくないのではないでしょうか。
実は、確定申告がほぼ完了したことにより、税額が減額する事例が発生する可能性があることをご存じでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
税額が0円等の場合、扶養控除が使用出来る可能性がある
確定申告を行い税額が0円等の結果を受けた場合、扶養控除が適用出来る可能性があります。
あれ、でも扶養控除の適用を受けたとしても、既に税額が0円ならば意味がないのではないでしょうか。
実は、確定申告の結果により、確定申告を行った方以外の方に影響を及ぼすことが出来る可能性があります。
個人事業主本人ではなく、同居等している親族の税金が軽減(や還付)される!
その正体は103万の壁で有名な扶養控除!これを他の方で適用する
103万の壁等で有名な扶養控除。
確定申告の結果税額が0円等だった場合、確定申告を行った方を扶養親族として、確定申告を行った方以外の親族が扶養控除を受けることが可能です。
すごく複雑に見えますね。
自分ではなく他の人の税額(減税)に影響を及ぼす
扶養控除を受けさせることが可能、というイメージでしょうか。
確定申告の結果、税額が0円等だった場合、自分ではなく同居している親族等の税額が扶養控除により減税される可能性があります。
確定申告の結果、自分ではなく、他の方の税額に影響を及ぼすとても珍しい事例です。
但し、年末調整等で既にその方に係る扶養控除の適用を受けている場合には影響はありません(というより、考慮済み)。
例・フリーランスの子どもが居て同居している親が会社員の場合
なお、上記のように会社員の方が扶養控除の適用を受ける場合には、年末調整で該当フリーランスの方の扶養控除を受けていないことが前提になります。
税額が0円又は全額還付の方は要注意!
税額が0円だったり、全額還付される場合、扶養控除の対象になるケースが多いです。
自分ではなく他の方の税額が軽減されるケースはかなり気が付きにくいですので、注意しましょう。本人以外にまで波及するのはかなり珍しい。
具体的に、同居している方の税額がどれくらい変化する?
例えば、会社員の方で所得(及び課税金額)が500万円の場合には以下のような結果を得ることが出来ます。
所得税が76,000円還付
住民税が33,000円減税(毎月の手取額が約2,700円上昇するイメージ)
上記のように、数万単位で影響を与えることが分かります。
改めて扶養控除ってどんなもの?
税額が減額される人
控除対象扶養親族を有する方。
今回のケースでは、確定申告を行った方以外の親族方の税額が減税されます。
どんな人がいれば、扶養控除の対象に?
合計所得金額が48万円以下の方がいる場合、扶養控除を受けることが出来ます。
今回のケースでは、確定申告を行ったことによりフリーランスの方の合計所得金額が48万円以下と判明=扶養控除適用あり、という形ですね。
ちょっとイメージしにくいけど、個人事業主も扶養控除に該当しえる
扶養の対象となるのは、会社員だけじゃない!
103万円の壁で有名な扶養控除。イメージとして、アルバイト等しか該当しないように見えますが、個人事業主等でも要件を満たせば該当します。
個人事業主が扶養されているというのはイメージしにくく、見逃している方も少なくないので注意しましょう。
青色申告特別控除後の利益が48万円以下(=税額0円)ならば対象になりえる
事業所得以外所得がないことを前提にすると、フリーランス・個人事業主の方の利益が48万円以下(青色申告特別控除後)ならば扶養控除の対象となりえます。
所得税は本人だけじゃなく、同居している親族等にも影響を及ぼす可能性がある
上記の通り、所得税の確定申告の結果、同居している親族等にも影響を及ぼすことがあります。
1人の方の確定申告の結果、他の方の税額にまで波及する可能性があるのは所得税の複雑なところでもあり、面白いところ。
その影響は微々たるものではなく総額数十万単位に及ぶことも。
確定申告を行う際は、自分の結果により同居している他の方等にどのような影響を及ぼすのか、減税される可能性があるのか等を注意しながら進めましょう!
まとめ
・税額0円等の場合、他の方に扶養控除を適用することが出来る可能性がある
・他の方が扶養控除を受けると所得税が減税(還付)され住民税が減税される
・適用の有無により数十万単位で税額が減額されることがある
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。