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所得税法第190条・年末調整

所得税法第190条・年末調整

年末調整とは!!

給与所得者の利便性とかを考慮して確定申告しなくてもいいようになっている制度である!

つまり、年末調整と確定申告はシンメトリーな関係にある!?

その答えについては只今調整中

目次

1.年末調整
2.控除修正
3.還付更正
年末のイラスト「クマと猫とコタツ」

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1.年末調整

(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(ロにおいて「小規模企業共済等掛金」という。)の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項及び第六項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項及び第六項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)、第八十二条(勤労学生控除)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第四項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

電子政府の総合窓口イーガブより引用 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#1629

さて、年末になってくると会社員の方々のめんどくさい心を劇的に刺激する所得税法・年末調整。

 普段、年末調整年末調整と言っている方も多いと思いますが、実は税法用語で専門用語の一種だったりします。ここまで浸透していれば専門用語と言わなくてもいいかもしれません。

 年末調整といえばどんなイメージをされるでしょうか。

  めんどくさい算式で保険料の金額の記入?

  家族構成の記入?

  給料のちょっとした還付?

 全部正解です! オール満点!!

 とりあえず、めんどくさいというイメージを持っている方は少なくないはず。

 しかし、一見めんどくさい悪用なイメージのある年末調整さん、実はすごい会社員の方々の利便性を図っているのです!

 なんと年末調整をすれば確定申告義務がなくなるんです!!

 えーー!!うそーーすごーーい!!

 パッとイメージがしにくいと思いますが、実はそれこそが年末調整の功績。確定申告をしなくてもいいということを認識する必要すらない程の利便性を図っているんですね。

 そもそも、お給料をもらっているとか事業を行っているとか税理士独立してるとかの方は全員確定申告をしなければいけないんですね。

 しかし、確定申告を全員にしてもらうのは税法の煩雑さも相まって負担が多い。

 ということで、会社員の方は年末調整すれば確定申告しなくていいよーってことになってるんですね。

 ちなみに、年末調整すればって言い方していますが、最終的に処理をするのは会社の方なので年末調整してもらえば、という言い方の方が正しかったりします。年末調整してもらえば確定申告は必要ありません。

 まぁ会社は年末調整する義務があるのでしなきゃいけなんですけどね!

 では、年末調整でどれくらい利便性が上がっているか、確定申告との比較で見てみましょう!

 1確定申告の場合

  ①源泉徴収票をもらい、給与の総額を確認

  ②給与所得控除後の給与所得の金額を確認

  ③生命保険料や社会保険料の金額を確認して控除

  ④家族構成を確認して、扶養控除等を控除

  ⑤上記の金額を確定申告書に記入

  ⑥必要な書類を貼り付け用紙にはりつけ

  ⑦税務署に提出

 2年末調整の場合

  ①生命保険料や社会保険料の金額を確認

  ②家族構成を確認

  ③渡された用紙に①、②を書いて張り付けて会社に提出

  おわりーーー!!!!!

 手順を見るとめっちゃ簡略化されてることが分かります。

 そもそも確定申告の場合、用紙自体も自分で取りに行かないといけないので自分で行動しないといけない部分がめっちゃ多いんですね。

 それが、年末調整だと会社から用紙は配られるわ提出先も会社でいいわで会社内で完結するんです。しかも間違ってたら会社に指摘してもらえるだろうし。

 とりあえず、確定申告の際に必要なことをかなり簡略化してくれてるんですね。

 確定申告に必要な手順をぶっ飛ばして調整で完了させちゃうのは結構なパワープレイ感がありますが、それでオッケーなんです。

 しかし、やはりそこは簡略化。万能ではない訳です。

 実は所得税を安くする規定の中には年末調整じゃダメ―――!!ってものがいくつかある訳です。

 じゃあそれって何なの? という話になりますね。

年末の出費で金欠気味の人のイラスト

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2.控除修正

 さて、年末調整じゃ調整できないのは以下の3つ

  ①雑損控除

  ②医療費控除

  ③寄付金控除

 ①雑損控除

  こちらは、台風とかで被害を受けた場合に、被害に応じて所得税負担を軽減するという規定ですね。こちらについては災害減免法との兼ね合いもありますし、一旦割愛。

 ②医療費控除

  こちらは結構有名ですね。前に紹介したこともありますので、詳しくはこちらに。

  支払った医療費が戻ってきます!! という歌い文句で詐欺の手口があることでも有名です。所得税の範疇ではこのように、所得税が安くなるだけで医療費が直接戻る訳ではないので注意。

  医療費控除を受けるためには煩雑な確定申告をしなければいけないため、医療費控除のためだけに確定申告をする人用の確定申告商品を提供している税理士さんも多数いらっしゃいますね。私も頑張るので登録したら是非お声がけください!!(宣伝)

  ③寄付金控除

  適切な場所に支払った寄付金についても、年末調整は対応出来ません。

  ここで疑問になるのが「ふるさと納税も確定申告しなきゃいけないのー⁉」ということです。

  実は、ふるさと納税は会社員の方の利便性を考えて、確定申告しなくて税金を安くするような仕組みになってたりします。確定申告が必要なのにしなくても安くしてあげるって他の寄付金とは一線を画す特異な寄付金だったりするんですね。

  所得税では安くできないので、本来所得税で安くなる分の税金を住民税から割引くというものです。

  他の税法に突っ込んでいって充当するってよく考えたらクロスオーバーバトルみたいでめっちゃテンション上がりません!?

  なので、上記3つの控除がある人は別で確定申告しないと所得税がその分安くならないので注意注意です!

源泉徴収票のイラスト

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3.還付更正

 さて、会社員の皆さんは毎月のお給料から所得税が源泉徴収という形で引かれていると思います。

 実はこれ、正しい金額じゃなくて概算で引いちゃってるんですねーー!! 今明かされる衝撃の真実ぅーーー!!!

 明日からお前だけ源泉徴収税額100万円な!!!!

 さすがにそんなことは出来ません。

 1年間で概算で天引きしてきた源泉徴収税額(所得税)を年末調整できっちり計算し、差額を還付(又は徴収)するってことなんですね。

 年末調整はいつもより還付されて給料多いからさいこーーーー!! みたいになりそうですが、元々自分のマネーだったんです。そんなまねーしていいの??

 そんな訳で年末調整はこの1年の調整であると同時に、会社員の方の利便性を考慮した規定だったんですね。そんな訳で、めんどくさいですが、年末調整さんは嫌いにならないでください!!

 ちなみに、米国では年末調整制度はありません。  

ですので、対象者は例外なく全員確定申告する必要があります。

どちらの方がいいかはまた一興ですね。