こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
先日、歯の治療で歯医者さんに行ってきました。いくつになっても歯医者さんで治療を受けるのは緊張しますね。
お医者さんや歯医者さんなどを個人で開業されている方も多く、その方々も我々と同じように確定申告が必要となります。
それでは、医業特有の注意点はあるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
医師又は歯科医師の方で個人開業している場合、概算経費を受けることが出来る!
医師や歯科医師として個人開業されている開業医さん。
これらの方も他と同じように個人事業主という括りになるので、この時期には確定申告が必要になります。
実は、医師や歯科医師の方のみに適用される特別な規定があります。
それが、医業に係る概算経費。
医業に係る概算経費は誰がどれくらい計上出来るのかな?
正式名称は社会保険診療報酬の所得の計算の特例
イメージしやすいように医業に係る概算経費と呼んでいますが、正式名称は「社会保険診療報酬の所得の計算の特例」。
内容としては、社会保険診療報酬の金額に応じて実額経費か概算経費かどちらかを選択して確定申告出来るということになります。(あり得ませんが)経費が0円だとしても、概算経費を計上して課税対象額を減らすことが出来るイメージですね。
ちなみに、これは所得税法ではなく租税特別措置法に規定されているものだったりします。特に意識する必要は皆無です。
概算経費を適用出来る事業者は誰?
医師又は歯科医師になります。
概算経費はどれくらい?
概算経費は、社会保険診療報酬の収入金額に応じて一定割合を計上出来ます。
それでは、どれくらいの概算経費を計上出来るのでしょうか。
概算経費の最低計上割合は約66.8%で、最高割合は72%。
概算経費を使えば、収入の66%~72%程の概算経費を計上出来るイメージ(課税対象額が収入の約30%程になる。)です。
ちなみに、所謂、自由診療報酬は上記の社会保険診療報酬には含まれません。
具体的には、保険適用外のインプラントなどが該当しますね。これらの報酬には概算経費が使えないのですが、自由診療報酬は自由診療報酬で、通常通りの実額経費での計上が行えます。
自由診療報酬に対する経費はまた別途計上出来る
社会保険診療報酬で上記の概算経費を使用した場合、社会保険診療報酬に係る実額経費は計上出来ませんが、概算経費の対象にならない自由診療報酬は実額経費を計上出来ます。
代表的なものでは、自由診療報酬のためだけのインプラント材料購入費等々。
また、税金的なものでは、事業税は自由診療報酬に対する経費として概算経費とは別に全額計上出来ます。
結構影響が出てくるので注意しましょう。
医業に係る概算経費の収入制限
この規定を適用するには、収入制限あり
医業に係る概算経費を適用するには、医業に係る収入が一定額以下でなければいけません。
どちらかでも超えていたら適用を受けることが出来ません。
社会保険診療報酬が年間5,000万円以下でないといけない
社会保険診療報酬に係る収入が5,000万円以下でなければ適用外です。5,500万円の収入を得ている場合には、概算経費は適用出来ないので注意しましょう。
医業に係る収入の合計が7,000万円以下でないといけない
社会保険診療報酬と自由診療報酬の合計が7,000万円以下でなければ適用外です。
社会保険診療報酬が4,000万円だけど、自由診療報酬でも4,000万円を得ていた場合、合計8,000万円となり概算経費の適用は出来ないので注意しましょう。
概算経費もしっかり考慮して確定申告を!
年度にもよりますが、個人的な印象では概算経費を使用した方が税額が低くなるケースが多いです。
少し特殊な計算や他にも細かい決まりがあり少し複雑な概算経費。
概算経費による計算も考慮に入れて、確定申告に臨み、適切な税額負担にしましょう
まとめ
・医師又は歯科医師の方の場合、概算経費が適用出来る
・社会保険診療報酬の66%~72%程の概算経費を計上出来る
・収入制限があり、超えると適用出来ない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。