フリーランス

消費税の総額表示義務の注意点を事業者目線から解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
前回は消費者向けの消費税の総額表示を確認していったね。
ミケ君
ミケ君
これからは消費税は税込表示で見せないといけないんだね。事業者側目線で何か気を付けなければいけないことってあるかな。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税の総額表示のうち、事業者側の注意点を確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

遂に4月!新年度突入し、税法の改正等々様々な変化がありました。

その中で、私達税理士を含めて大きく変わった点として、消費税の総額表示が挙げられます。

簡潔に言えば、価格表示をする際は税込表示で行わなければいけないという内容になります。

それでは、事業者側(提供側)で何か気を付けることはあるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

価格表示は税込表示(総額表示)で行わなければいけない

2021年の4月1日から、不特定多数の消費者に対しては消費税込みの価額で表示した総額表示での金額表示を行う総額表示義務が実装されました(具体的にはもっと前から実装されていたのですが、準備期間としてしばらくは税抜表示でも大丈夫でした)。

総額表示義務の概要は、以下の記事で紹介していますので、良ければこちらも併せてどうぞ。

ここでは、事業者側の注意点を解説していきます。

総額表示の対象となるのはどんなもの?

不特定多数の消費者に対して表示されるものが対象

不特定多数の消費者に対して表示される金額は総額表示でなければいけません。

店頭の値札やチラシ、HP上の価格表示などですね。

消費者に対して行われるものであっても、口頭で伝える場合は総額でなくて大丈夫

消費者に対する価格表示であっても、口頭での伝達の場合は総額で伝えなくても大丈夫です。

とはいえ、口頭伝えはトラブルの元でもありますので、法律云々ではなく、総額で伝えた方が無難ではあります。

総額表示の対象とならないものもある

不特定多数の消費者に対するものでなければ、総額表示義務はない

実は、一部の表示金額については、総額表示義務が適用されず税抜表示でも大丈夫なものがあります。

事業者に対して行うものについては、総額表示を行わなくても良い

事業者に対して行う金額表示は総額表示義務の対象外となるため、税抜表示でも大丈夫となります。

少し曖昧な部分もあるので、税抜表示にするのは少し勇気もいりますが。

見積書や契約書など、あらかじめ価格を表示する場合に該当しなければ大丈夫

見積書や契約書といった書類は、不特定多数の消費者にあらかじめ価格を表示する場合ではないので、総額表示義務の対象にはなりません。

税込価格が表示されていない見積書や契約書は、消費税法以前に色々問題がありそうではありますが。

但し、HP上などで表示する見積例などは総額表示義務の対象になります。

購入者目線からすると、総額表示の方が利便性は高い

表示する場合と表示しなくて良い場合があるけど、混ざると分かりにくい

事業者が総額表示義務を負う場合と税抜表示でも大丈夫な場合を紹介していきました。

世の中に総額表示義務がある以上、特定の状況下で税抜表示が許されても税抜表示にするメリットは、購入者目線からするとあまりありません。

損することもありませんし、総額表示にするのが無難ですね。

私のHPでも、対事業者向け含め全て総額表示にしています。

2021年3月まで税抜で金額表示していて反省した話

恥ずかしい話なのですが、私は2021年3月まで税抜で表示をしていました。

負担のある値札の張替え等もないにもかかわらず、税抜表示にしていたのはお客様目線に立っていなかったです。

これを機に、お客様目線にたった考え方を改めて行っていきます。

まとめ

事業者の総額表示のまとめ

・不特定多数の消費者に表示するものは総額表示
・事業者のみに対するものや見積書契約書は総額表示の対象外
・総額表示と税抜表示を混ぜると、分かり肉にくい

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。