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確定申告で見落としがちな資産負債項目の注意点・貸借対照表について【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
確定申告で65万控除(55万控除)を受けるためには事業に係る資産や負債の残高も書類も提出しないといけないよ。
ミケ君
ミケ君
僕の存在が世界にとっては資産では?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
そりゃあミケ君の代わりになる存在なんてどこにもいないし……とりあえず、確定申告における資産負債項目について確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告の際、どうしても収入や経費といった損益項目に目が行きがちですが、大切な要素として資産・負債項目があります。

特に65万(55万)控除を受けるためにはこの項目に係る資料も提出しなければいけません。

新しくご相談を受けた際、過去の確定申告書のうち資産負債項目で気になった点が多々ある方が多い印象です。

代表的な気になった点を解説しますので、確定申告書作成の際に参考にしていただければ幸いです。

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

資産負債項目のチェック!

資産負債項目とは何だろう

資産負債項目とは、現金や預貯金、借入金といった項目のことを言います。

支払方法や報酬受取方法等を示すものでもありますね。

資産負債項目のズレってどんなもの?

資産負債項目のズレはざっくり言うと以下の点が挙げられます。

  • 現実的にあり得ない数字
  • 現実の数字とのずれ
  • 入力ミスにより現れた謎の勘定科目

上記について簡単に解説していきましょう。

現実的にあり得ない数字が出てくる

とてつもなく多い現金残高

個人事業主の方でよくあるのが、現金残高の数字がとてつもなく多いケースですね。

現金残高は現金出納帳などで管理しないと中々管理しきれない数字故に管理が疎かになるケースは少なくありません。

例えば、現金残高が800万残っていた場合は、タンスの中に800万保存しているイメージになります。

よくあるのが、事業で得た資金を生活費に充てているにも関わらず現金勘定の減少を行っていないケース。毎月20万円の現金を生活費に充てている場合、その処理を忘れていると単純に240万多くお金を持っていることになります。

現金残高を確認し、とても多い場合には注意しましょう。

マイナス残高の資産

こちらも現金勘定で多い項目。期末残高がマイナスになっている現象です。

本来、現金等は0で打ち止めでマイナスになることはありません。

マイナスになっていたら注意しましょう。

現実の数字とのズレ

口座残高や借入金返済残高とのズレ

口座残高や借入金の返済残高が、期末の会計上の数字とズレているということですね。こちらはどちらかというとイメージしやすいのではないでしょうか。

通帳記帳上では100万だが、会計上は残高が90万しかない等々ですね。

本来であればぴったり合ってくるところですので、ここの数字がズレている場合には処理漏れ等がある可能性が高いので注意しましょう。

入力ミスにより現れた謎の勘定科目

期末の資産負債勘定を眺めている時、その勘定科目が目に入ったのです。

「土地:3,000円」

そもそも事業用の土地を持っていないし3,000円で買える土地が⁉

身に覚えのない勘定科目を見てみると大体入力ミスで計上されていることが多いです。

このまま申告してしまうと、謎の資産・負債を所有していることになってしまうので注意しましょう。

資産負債項目にズレがある=損益項目にもミスがある可能性が高い

資産負債項目でよくあるズレを解説していきました。

資産負債項目は収入や経費といった損益項目の相手方になるケースが多いです。資産負債項目にズレがあるということは、連動して損益項目にミスがある可能性が高いと言えます。

口座残高等の確認出来る部分をしっかり確認し、ミスのない申告を心がけましょう。

まとめ

資産負債項目のチェックのまとめ

・申告の際、資産負債項目はチェックするように気を付ける
・現実的にあり得ない数字や現実の数字とのズレ、謎の資産負債がないかを確認する
・資産負債項目にズレがあると損益項目にミスがあるケースが多い

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。