こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
前回、生計一の親族に対するお給料を経費にする方法として、青色専従者給与について解説しました。
お給料を支払って経費になることで、利益が減り税額が減る……しかし、それは事業主側だけで見た時の話。当然、受け取った側でどうなるかも併せて考えなければいけません。
それでは、お給料を受け取った側ではどうなるのでしょうか。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
青色専従者給与を受け取った側(従業員側)
お給料として課税される
青色専従者給与を受け取った場合、受け取った側(従業員側)はお給料として課税されます。
生計一の親族からのお給料は基本的に収入になりませんが、専従者給与の場合は特別。
お給料として課税されるので注意しましょう。
税金の課税方法は一般的な会社員と同じ
生計一の親族間のお給料ですが、課税方法は一般的な会社員の方と同じルールを使用します。
給与所得控除といった概算控除も使用出来ますし、年末調整をしてもらうことで確定申告を別途する必要もありません。
それでは、何か注意点はあるのでしょうか。
一般的な会社員のお給料と共通する注意点
毎月所得税が天引き(源泉徴収)されます
会社員の方と同じように、毎月のお給料から所得税が天引きされます。生計一の親族間といえど、そこはきちんと天引きをされた手取額を受け取ることになりますね。
ちなみに、お給料の天引きには「2人以下の家事使用人のみを雇用している場合には天引きを行わなくても良い」というルールがあります。ここでいう「家事使用人」とは親族等のことを指す訳ではなく、専従者の場合であっても天引きは必要になります。少し、分かりにくいところでもあるので注意。
他にお給料や事業収入などがある場合には合算して税金計算を行う
日中は他でお仕事をしてお給料をもらっており、夜だけ専従者として勤務する。他に事業もやっているがお手伝いで事業として勤務する等々
専従者だけでなく他でも収入を得ている場合には、所得税の計算のルールに従って、所得を全て合算して所得税計算を行います。
青色専従者給与が税金が発生しないラインの金額で毎月支給していたとしても、他で収入を得ている場合には、併せて課税が行われるので注意しましょう。
お給料は支払った側と受け取った側の両方を考える
青色専従者給与は生計一の親族に対するお給料を経費として計上出来る税額軽減の性質がある反面、受け取った側では、お給料を収入として計上しなければいけない税額増額の性質を持ちます。
青色専従者給与=節税、といった印象を持っている方も少なくないかもしれません。
しかし、受け取った側の環境や金額によっては、逆に税金総額が大きくなることもあります。
表と裏、青色専従者給与を適用する場合には、必ず支払う側と受け取る側の両方の面から見るようにしましょう。
まとめ
・青色専従者給与はお給料として収入に計上される
・税金の課税ルールは一般的な会社員と同じ。天引きや年末調整も行われる
・他に収入がある場合には、合算して計算される
・受け取った側の環境によっては、青色専従者給与により税金総額は多くなる可能性がある
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。