こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
今年は年が明けた1月上旬から継続して緊急事態宣言が継続する大変なスタートとなりましたね。当初の確定申告時期がスッポリと緊急事態宣言に入ってしまい、税理士業務でも極力移動や面談を行わない等、例年とは変わった数ヶ月になりました。
緊急事態宣言中ということもあり、併せて協力金関係のご相談もありました。
それでは、協力金の税金的な取り扱いはどうなるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
取扱いとしては持続化給付金等の例年の給付金と同じ
事業所得の収入(雑収入など)として計上し、課税対象になる
飲食店に対する時短要請による協力金や30万円の一次支援給付金などは、例年の持続化給付金等と同じく、事業所得の収入(雑収入など)として計上することになり、課税対象になります。
協力金の入金先をプライベート用の通帳等にすると、収入が漏れやすいのでなるべく事業で使用している通帳を使用することをお勧めします。
特別定額給付金は特別なので切り離して考えましょう
昨年の給付金で印象に残っているものとして、国民一律の10万円の給付の特別定額給付金が挙げられます。この10万円の給付は、会社員・事業者問わず税金は課税されない特別なものになります。課税されないという取扱いはあまりないので、切り離して考えるようにしましょう。
個人に対する協力金により影響を与える税目
個人に対する協力金により影響を与える税目で主な物は以下のものとなります。
- 所得税・住民税
- 消費税
- 個人事業税
それでは、それぞれどのような取り扱いになるのでしょうか。
所得税・住民税は課税対象となる!
所得税・住民税は前述の通り、収入に計上されることから課税対象になります。
基本的に来年の確定申告で申告する事になります。
消費税は課税対象にならない!
協力金は消費税では課税対象になりません。消費税は課税されないことに注意しましょう。
間違えて消費税を課税対象にしてしまうと、数十万円単位で消費税が過大になる可能性があるので注意しましょう。
また、消費税を納める方に該当するのは2年前の収入が1,000万円を超える方となりますが、協力金はこの1,000万円の計算に含まれません。
2年後、協力金を含めて1,000万円の判定をしないように注意しましょう。
個人事業税は課税対象!
あまり聞かない税目・個人事業税。こちらも収入に計上されることから課税対象になります。
意外と忘れがちなので注意しましょう。
協力金により例年よりも収入が増える見込みの場合、来年の納税額が多額になる可能性があるので注意
今回の東京都の協力金は100万円単位の給付が複数回行われるなど、かなり手厚い補助になっています。中には、毎月の売上平均よりも協力金の額の方が大きくなるという方も見受けられます。
前述の通り、協力金は所得税等の課税対象になるため、来年の確定申告で思いもよらない納税額になる可能性もあります。
協力金の支給が終わっても、完全に元通りになるには時間を要すると思われます。来年の納税額も含めて、資金繰りには特に注意しましょう。
まとめ
・協力金は持続化給付金等と同じく基本的に課税される
・所得税、住民税、個人事業税は収入に計上し課税される
・消費税は課税されない
・日々の売上との比較によっては、来年の納税額が多額になる可能性がある
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。