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お給料に係る住民税の天引き・2年目から手取額が減る点を解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
新社会人になると意外と忘れがちな天引き税金に住民税というのがあるんだ。実は、この天引きがされるのが2年目以降だから新社会人1年目の時は天引きされないんだよね。
ミケ君
ミケ君
つまり1年間はただの住民という訳か……!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
立派な住民です。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

遂に新年度がスタートですね。キラキラ輝いている新入生・新社会人の方を見受けると嬉しい気持ちになりますね。

新社会人になると立派な社会人の1人として納税の義務が発生し、税金の納付が発生します。

前回は有名どころな所得税について解説していきました。今回は少し意識が少なくなりがちな住民税について解説していきます。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

都道府県や市区町村に納付する税金・住民税

所得税が国に対して納める税金なのに対し、都道府県や市区町村に納める税金のことを総括して住民税と呼びます。そこの住民に課税が行われるから住民税、という感じですね。

納付側としてはあまり切り離して意識する必要はないですね。代表的なもので説明すると、去年行われた国民1人辺り10万円給付は所得税などを歳入資源として行い、東京都の時短店舗に対して行われた協力金はこの住民税を歳入資源として行われたなどがあります。

それでは、住民税は所得税と異なり別途納付する必要があるのでしょうか。

住民税もお給料から毎月天引きが行われるため、別途納付の必要はなし

住民税も所得税と同じように、毎月お給料から天引きが行われ、会社側で納付まで行われるので新社会人の方が別途納付する必要はありません。

あれ、でも、今年のお給料から住民税が天引きされていないけど?

2年目から手取額が減ると呼ばれる所以たる住民税

よく、「2年目からは手取額が少し減る」と言われることがあります。

その原因の正体がこの住民税。実は、住民税は新社会人1年目には天引きが行われずに2年目以降から天引きが開始されることになります。

1年目では天引きされていなかった住民税が2年目以降天引きされるようになるため、2年目以降は手取額が減るという訳です。

それでは、何で住民税は2年目以降の天引きになるのでしょうか。

住民税は所得税のように概算額の前払いは行わない!1年目の所得に対するものは2年目から!

住民税の天引きが行われるのは来年6月から!

住民税の天引きは、2年目の6月から開始されます。新社会人の方が社会人として慣れてきて、後輩が出来た時くらいに天引きが開始されますね。

住民税は、所得税のように概算額の前払いをしない

住民税は、一般的な感覚と同じように1年目に得た所得に対して翌年に納付を行うことになります。

所得税が1年目から天引きをされる理由は「今年1年得るであろう所得を勘案して今年分の所得に対する所得税を概算で計算して前払いを行っていた」ためです。

住民税はそういったことを行わずに1年分の所得が確定してから税金の納付を行います。

時系列としては以下の通り

  • 新社会人1年目の12月末に1年分の所得が確定
  • 翌年1月~5月で地方自治体で住民税の計算を行う
  • 新社会人2年目の6月に、上記の計算に基づき住民税の天引きを行う

住民税と所得税の天引きは別々のタイミングでの納付になるので注意しましょう。

新社会人1年目で住民税が天引きされないのは、去年の所得がないから

新社会人1年目で住民全の天引きがないのは、学生時代最終年に所得がないからです。

逆に、社会人2年目になると、1年目に所得があるために住民税の天引きが開始されることになります。

少し複雑なところですので注意しましょう。

住民税の天引きは来年から開始!来年の手取額は少し減ることを意識して新生活の決定を行おう

住民税の天引きは来年から開始されます。

よって、今年の手取額よりも来年の手取額の方が少し減る可能性があります。又は、昇給分を天引きで相殺して手取額が変わらない等々。

2年目以降は手取額に対して減少事項があることを念頭にいれて、新生活の決定を行いましょう!

まとめ

新社会人1年目に対する住民税のまとめ

・新社会人1年目は住民税の天引きが行われない
・住民税の天引きは社会人2年目から開始される
・2年目以降手取額が減少すると言われる所以は住民税によるもの

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。