こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
遂に新年度!今年から新入社員の方も多いのではないでしょうか。
前回までは、新入社員の方に係る所得税の内容を解説していきましたね。
最近は駅でよく新入社員の方を見かけますね。やはり公共交通機関を使用して出社する方が多いのでしょうか。
……おや、しかしそこには交通費が発生するのでは!?それに対する税額はどうなるんでしょうか!
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
お給料と合わせて支給される交通費
自宅から職場に行くまで公共交通機関などを利用して出勤する方は多いと思います。
その際、電車代やバス代などを交通費として給与と一緒に支給を受けるのですが、この交通費に対して税金は課税が行われるのでしょうか。
交通費は基本的には税金は課税されないので安心
交通費に所得税住民税は課税されない!
基本的に、交通費に対しては所得税や住民税は課税されません。安心。
お給料21万交通費+2万の場合、お給料部分の21万円にしか課税が行われません。
交通費は自由に使えるお金じゃないしね
税金は、基本的に自由に使える手元に残るお金を税金支払い能力として考えて課税を行います。
交通費は支給されたとしても、それは全部毎日の通勤費で消費される訳ですから、新社会人の方が自由に使用出来るお金ではない訳ですね。
そのため、自由に使えないで使用用途も決まっているものに課税を行うのは税金の一般的な理念とは反するため課税は行われません。
また、会社側から見たら、従業員の交通費は給与ではなく、旅費交通費として会社が負担すべき経費という考えもあります。
こういった理由から交通費には課税が行われません。
但し、無制限に課税が行われない訳ではなく、上限はあります。
1月当たり15万円までは課税が行われないが、それを超えると超えた分だけ課税
交通費は月15万円までは課税が行われない
支給される交通費は月15万円までは課税が行われませんが、それを超えると超えた分は課税が行われます。
月15万円の交通費ってあんまりないので基本的に行われないという認識で大丈夫です。
片道大体3,500円くらいまでは課税されない
月15万円の交通費というと、定期券を無視して月22日出勤と考えると、大体片道3,500円くらいまでは課税が行われないことになります。
大体の距離で言うと、新宿から長野県の松本駅前くらいまでです。ちなみに特急等なしなので片道4時間以上かかります。これ合理的な経路と言えるのでしょうか。
ちなみに、特急を加味すると、大体、新宿から山梨県の甲府駅ぐらいになります。この場合は片道1時間半くらい。合理的かもしれません。
それぐらいの遠方から通わないと課税されないので基本的に課税されません。
マイカーや自転車通勤の場合に支給された場合でも一定額までは課税されない
感染拡大防止のためマイカーや自転車通勤を選択する方も多い今日この頃。
これらの方法で出勤した場合であっても、一定額までは交通費は課税が行われません。
最低でも2キロメートルは職場と自宅が離れていないといけないので注意しましょう。最大で約3万円までは課税が行われません。
こちらは、注意しないと課税が行われる可能性がありますね。
ちなみに社会保険料は交通費に対しても課税が行われる
通勤手当は給与じゃなくて会社側の経費なのに社会保険課税というちょっとした矛盾
所得税等と同じく天引きされる社会保険料については、通勤手当分も込みで天引きが行われます。
所得税や住民税は課税されないのになぜ社会保険料は天引きが行われるのでしょうか。
個人的な見解としては、通勤中の事故災害等にも社会保険の対象になるから
これは個人的な見解で全く見当違いの可能性もありますが、なぜ通勤費も社会保険の天引き対象になるのかというと、通勤中に起きた事故や災害についても社会保険の対象になるからじゃないかなと思います。
移動中も社会保険の保護対象になるなら、その交通費分も対象になるよね、という印象です。
新しい生活に向けて気を付けて出勤しよう
新社会人となり新しい生活に向けて希望に満ちた新社会人の方々。
未来の日本を担う大切な方々ですし、未来の希望と会社に向けて気を付けて突き進みましょうね。
まとめ
・出勤に係る交通費支給は所得税住民税は課税が行われる
・あまりに遠方から通うと課税が行われる可能性もある
・マイカーや自転車通勤でも課税が行われない部分がある
・社会保険は天引きの対象になる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。