こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告が完了し、ひと段落ですね。確定申告が完了したことで経理意識的に1年が開始したと感じる方も多いのではないでしょうか。
年度を跨げば、新しく検討しなければいけない事項が多く出てきます。
そのうちの1つでもある大切な検討事項として消費税が挙げられます。
それでは、消費税のどんなことに注意しなければいけないのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
年度を跨いだことにより、消費税を納める方に該当する可能性が出てくる
消費税を納める方に該当するか否かは、1年毎に判定を行います。令和2年までは消費税を納めなくても良い事業者の方であっても、令和3年は消費税を納める方に該当している場合もあります。
消費税の有無で、会計処理上考慮しなければいけないことが増えるのでこの1年間に該当するか否かは、とても大切なところになります。
それでは、消費税を納める方に該当するか否かはどのように判定を行うのでしょうか。
消費税を納める方に該当するか否かは、令和1年中の売上が1,000万円を超えているか否か
2年前の売上が1,000万円を超えているか否かで判定を行う
消費税を納める方に該当するか否かは、2年前の売上=令和1年中の売上が1,000万円を超えているか否かにより判定を行います。
1,000万円を超えていれば消費税を納める方(課税事業者)に該当し、1,000万円以下の場合には消費税を納める方に該当しません(免税事業者)。
補助金などの消費税が課税されないものは、考慮しない
1,000万円の売上判定の際、補助金などの消費税の課税が行われないものは判定から除外します。
補助金などを含めて計算してしまうと誤った結果が出てしまう事があるので注意しましょう。
それでは、売上判定の際に他にも注意すべき点はあるのでしょうか。
令和1年中に課税事業者か免税事業者かで判定金額が異なる!
令和1年中が免税事業者の場合には、税込金額で判定を行う
令和1年中が免税事業者の場合、税込金額を用いて1,000万円の判定を行います。
単純に消費税を含めた売上が1,000万円を超えていれば課税事業者に該当することになりますね。
令和1年中が課税事業者の場合には、税抜金額で判定を行う
令和1年中が課税事業者の場合、売上から消費税を抜いた税抜金額で1,000万円の判定を行います。
例えば、令和1年中の売上が税込1,100万円の場合には、(税率を全て10%とした場合)税抜金額は1,000万円となります。この場合、税抜金額が1,000万円を超えていないため、令和3年は消費税の課税事業者に該当しません。
令和1年中に消費税を納める方に該当していた場合、複数税率があるので注意
令和1年は消費税率が8%から10%に上昇した1年ということは記憶に新しいですね。
この場合、税抜での判定する場合、1年中に複数税率が混在していることから、売上総額を10%だけで税抜計算を行うと計算結果が間違ってしまうことになります。
税率毎に税抜計算を行い判定を行うように気を付けましょう。
なお、食料品等の軽減税率がある場合には、それも税率毎に分ける必要があるので注意しましょう。
令和1年中が免税事業者か課税事業者かの比較
税込売上が1,100万円だった場合
- 免税事業者→2年前の売上が1,000万円を超えているので令和3年は課税事業者に該当
- 課税事業者→2年前の売上が税抜で1,000万円を超えていないので令和3年は免税事業者に該当
課税事業者に該当していた場合には届出が必要
もし、課税事業者に該当していた場合には、該当していたという届出が必要になります。
具体的には、消費税課税事業者届出書の提出が必要になるので注意しましょう。
今年1年間は課税事業者か免税事業者かを確認して経理を行おう!
令和3年中に課税事業者に該当しているか免税事業者に該当しているか否かで、日々の会計処理で入力すべき項目が変わってきます。
1年経過後に気が付くと、1つ1つ過去分を確認するのはとても大変。何事も最初が肝心。
課税事業者か免税事業者かをしっかり確認して、今年1年間に臨みましょう!
まとめ
・令和3年が課税事業者か免税事業者かどうかは令和1年中の売上が1,000万円を超えているかで判定を行う
・令和1年中か免税事業者の場合には税込で判定
・令和1年中が課税事業者の場合には税抜で判定する
・課税事業者か免税事業者かで入力項目に変化が生じる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。