こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告がひと段落した方も多いのではないでしょうか。
税金の種類が多い今日この頃。確定申告時期では所得税と消費税が注目されがちですが、他にも住民税等も考慮しなければなりません。
その中でも確定申告に係るちょっと意識が薄い税金として、個人事業税が挙げられます。
それでは、個人事業税はどのようなものなのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
個人が事業を行った場合に利益に対して課税が行われるもの
個人事業税は、個人が事業に対する利益に課税が行われるものになります。
事業所得に対しては全てに課税される一方、事業ではない以下のようなものに対しては課税が行われません。
- 事業的規模ではない不動産所得
- 雑所得
- お給料・年金に対する所得など
特に、不動産所得の場合には課税が行われる場合と行われない場合があるので注意しましょう。
税率は職種毎に異なる一定率
基本的にほぼ全て5%
個人事業税は職種に応じて適用税率が異なります。とはいえ、基本的にほとんどの職種が5%のため、基本的には5%の課税と考えて大丈夫です。
よって、個人事業税は利益の額に限らず基本的に一律で5%の課税が行われます。
3%が適用されるメジャーな職種
3%の税率が適用されるメジャーな職種として、医師やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、鍼灸師さんなどの医業系の職種が挙げられます。
個人事業税の注意点
青色申告特別控除が適用されない
個人事業税の場合、青色申告特別控除が適用されません。
単純に、利益に対して5%が課税されるということになります。
青色申告特別控除については以下で詳しく解説していますので、良ければ参考にどうぞ。
その代わり、個人事業税特有の控除額290万円がある
青色申告特別控除がない代わりに、個人事業税特有の控除として利益から290万円をマイナス出来ます。
利益額が290万円以下の場合には個人事業税の課税は行われません。
利益額が290万円を超えると、超えた部分に対して5%の課税が行われることになります。
個人事業税の納税は1年の後半。資金繰りも注意しよう
個人事業税の納税は、1年の後半の8月11月に納付が行われます。
今年の確定申告の納付は1年を通じて影響してきます。この3月で終わりではなく、未来を見据えた納税スケジュールを加味して資金繰りを注意しましょう。
まとめ
・個人が行う事業に対して課税が行われる
・適用税率は利益額に限らず一定
・適用税率は職種によって異なる。基本的にほとんどが5%に該当
・個人事業税は290万円の控除がある
・個人事業税の納付は、1年の後半に行われる
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。