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高額な不動産投資の購入時に注意が必要な消費税について解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
昔からある代表的な投資として不動産投資があるよね。
ミケ君
ミケ君
やってみたいな~とは思いつつ、資金的な敷居も高いし中々参入は厳しそうだよね。税法的に何か注意点はあるのかな。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税の注意点を確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

様々な投資が現れてきた今日。昔からある代表的な投資の1つとして不動産投資がありますね。

不動産投資は多額のお金を投入して建物や土地を購入することになります。購入時に発生する多額かつ身近な税金として挙げられるのが消費税。

それでは、多額の不動産購入時に注意すべき消費税の規定は何かあるのでしょうか。

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

高額の建物を購入した際の注意点・高額特定資産関連制度

高額の建物を購入した際に注意すべき消費税のルールに高額特定資産というものがあります。

文字通り、高額の資産を取得した際に影響の出てくる高額特定資産のルール。

それでは、どんな内容なのでしょうか。

高額特定資産とは?

税抜で1,000万円以上の建物が該当

税抜で1,000万円以上の建物は高額特定資産に該当します。税抜で1,000万円以上の建物を購入等した場合、このルールに注意しましょう。

自分で建設等する場合には、工事費等の総額が1,000万円以上

自らアパート等を建設する場合、建築費等の総額が税抜1,000万円以上になると、高額特定資産に該当します。

土地は高額特定資産には該当しない

不動産であっても、土地はいくらであっても高額特定資産に該当しません。

マンションの1室を購入した場合等は、土地と建物それぞれの取得費用等で判断します。総額で1,500万円支払ったとしても、土地部分が1,000万円で建物部分が500万円の場合には該当しないので注意しましょう。

高額特定資産に該当するとどうなるの?

購入時に消費税を納める人(課税事業者)の場合、購入期間含めて3年間は納める人に該当する

高額特定資産に該当する建物を取得した時に原則的な計算方法で消費税を納める人(課税事業者)に該当している場合、購入期間含めて約3年間は消費税を納める人に該当し続けます。

よく言われる、2年前の売上が1,000万円以下になった場合に該当したとしても、消費税を納める人継続なので注意しましょう。

簡易課税制度を適用することも出来ない

高額特定資産に該当する建物を取得した時に原則的な計算方法で消費税を納める人に該当している場合、上記と同じ期間簡易課税制度を適用することが出来ません。

高額特定資産を取得した翌年は簡易課税制度を適用しよう!等々が出来ないので注意。

購入時に消費税を納める人ではない(免税事業者)場合や、簡易課税の適用を受ける場合には特に影響はない

高額特定資産を購入した時に消費税を納める人ではない(免税事業者)場合や簡易課税制度を既に適用している場合には、高額特定資産を取得したとしても特に影響はありません。

上記の制限が発生するのは、原則的な計算方法を行っている消費税を納める方だけですので、自分が該当するかは必ず確認しましょう。

消費税の計算に大きく影響を及ぼすため、事前に必ず確認しよう

高額特定資産の取得による制限は、取得年だけでなく翌年以降の消費税の計算に大きく影響を及ぼします。

知らずに行っていると、想定外の消費税負担が発生してしまう可能性もある恐いルール。高額な不動産を購入する前には、必ず専門家に確認するようにしましょう。

まとめ

高額特定資産のまとめ

・税抜1,000万円以上の建物を購入した場合には高額特定資産のルールが適用される
・高額特定資産のルールが適用されると、取得年含めて約3年間は消費税を納める人になり簡易課税を適用出来ない
・翌年以後の消費税額に大きな影響を与える可能性がある

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。