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副業等でアフィリエイト収入を得た時の確定申告・税金の取り扱いについて解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
少し前からこのブログに広告が出るようになったと思うんだけど、遂に広告収入が出るようになったよ!
ミケ君
ミケ君
広告収入……何て素敵な響き!あれ、でも収入を得るということはもしや税金も?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
もちろん税金の課税関係も発生するよ!今回はそれを見ていこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

今や誰でもHPを作成したり持ったりすることが出来る時代。いい時代になりましたね。

仕事だけでなく、趣味としてもHPを持つことが簡単に出来る程、個人がHPを所有して発信することは簡単な時代になりました。

そこで考えるのが、自分のHPに広告をつけて副収入を得ることは出来ないか?ということ。

副業として知名度の高いネット上の広告収入。アフィリエイト収入とも言いますね。

このブログでも少し前から広告を設置しており、最近その広告収入も少しずつ計上されるようになってきました。

収入が計上されれば、当然税金の課税関係も検討しなければいけません。

アフィリエイト収入を副収入として得た場合の考え方を税理士が解説します。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

実態によって異なるネット上の広告収入の取り扱い

ネット上の広告収入は、基本的に個人の収入として計上され、確定申告が必要となります。

所得税には種類によって所得区分が10個あり、区分によって計算ルールが異なります。

所得区分については、以下で簡単に紹介してますので併せてどうぞ。

ネット上の広告収入を得た場合、実態により所得区分は以下のように区分されます。

  • メインの収入の場合→事業所得
  • 副収入の場合→雑所得又は事業所得

それでは、副収入の場合には雑所得と事業所得どちらに該当するのでしょうか。

雑所得となる場合

事業に全く関係のない広告収入を得たら基本的には雑所得

そのネット広告収入を自分がメインで行っている事業とは無関係のところから得た場合には雑所得になります。

例えば、開業して本業を税理士でやっている人が、ネコ大好きHPを開設し、そこに付けたネット広告から得た広告収入は雑所得になります。

本業とは無関係の趣味・プライベート用のHPから得たネット広告収入は雑所得に該当しますね。

メインの収入がお給料の方は雑所得の場合が多い

少し前に流行った会社員の方が副業で行って得たネット広告収入も雑所得に該当します。

背景としてはメイン収入がお給料で、副業でネット広告収入を得たというものですね。

雑所得に該当するので、副業が赤字になってもお給料と通算して還付を受けるということは出来ないので注意しましょう。

事業所得となる場合

事業上のHPなどで得た収入は事業付随収入として事業所得の雑収入

事業上のHPに付けたネット広告からネット広告収入を得た場合には、事業付随収入として、事業所得に該当します。科目としては、雑収入ですね(売上でも特に結論に変わりはないですが。)。

例えば、税理士が自分の税理士HPに広告を付けて広告収入を得た場合に該当します。このHPはここに該当しますね。

雑収入でも税金計算上では売上と変わらない

雑収入として処理しても、税金計算上では売上とは特に異なることはありません。

青色申告決算書の月別売上の欄に計上されるか否かくらいでしょうか。ただ、最近の給付金の申請時にここの欄が参照されることが多いため、しっかりと計上するに越したことはないのでここは分けることをおススメします。

確定申告方法が変わってしまうのでしっかりと区分しよう

この収入が雑所得か事業所得に該当するかで、確定申告書類の作成方法が大きく変わってしまいます。

自分にあった適正な会計・税務処理を行うため、しっかりと分けましょう。

まとめ

ネット広告の副収入を得た場合のまとめ

・事業付随収入は事業所得の雑収入
・趣味のHPから得たものは雑所得
・会社員の方の副業は雑所得

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。