こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
先日、ネコちゃんは財産を相続することは出来ないことを解説しましたね。
逆に、ネコちゃんは相続財産側とも。
それでは、ネコちゃんを相続財産とする場合、どうやって財産評価すれば良いのでしょうか。
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
相続前後でお困りの方に寄り添ったサポートを心がけ、誠実に対応致します。
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ネコちゃんは相続財産。相続税評価が必要となる
前述の通り、ネコは法律上「物」として取り扱われます。そのため、相続税法上も、相続財産として相続税評価額を算出し、相続税を課税しなければいけません。
ネコちゃんを相続税評価額として評価する方法は大まかに以下の3パターンに分けられます。
- 売買実例価額や精通者意見価額など
- 減価償却資産として行う場合
- 家庭用財産として一括計上
基本的な評価方法は、売買実例価額や精通者意見価格など
ネコちゃんを評価する際、参考になる通達としては、牛馬等の評価が公表されています。
その中には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価を行うとの旨。
ペットブリーダー等、ネコちゃんのプロに対して価格をつけてもらうような方法ですね。
減価償却資産として行う場合
ネコちゃんは法律上物として取り扱われることから、減価償却資産として計上することも可能です。
この場合のネコちゃんの種類や耐用年数は以下の通りです。
- 種類:工具器具備品等
- 耐用年数:生物→その他のものとして、8年
他の一般動産と同じように、定率法で評価して計上を行う方法ですね。
まぁネコちゃんの魅力は年々増加していくので減価償却資産としては不相当かもしれないんですけどね。
家庭用財産として一括計上
家の中にある多数の家電等も相続財産となりますが、これらを1つ1つ計上するのは大変なことから、「家庭用財産」として一括して計上を行うことが可能です。
自宅を縄張りとしているネコちゃんならば家庭用財産のリーダーとして計上することも厭わないでしょう。
ネコちゃんを相続財産として計上するのは、新しい飼い主の帰属先としても重要
上記等の方法でネコちゃんは相続税評価額を計算し、相続税を計上することになります。
ネコちゃんを相続財産とするなんて、という声もありますが、ネコちゃんを財産計上することは、そのネコちゃんの新しい飼い主を明確化することでもあります。
相続財産は遺産分割や遺言に従って、新しい持ち主に相続が行われます。もし、ネコちゃんを財産計上しない場合には、ネコちゃんの新しい帰属先が不明となってしまいます。
ネコちゃんを誰が引き取って、誰が責任を持って一緒に暮らすのか。
ネコちゃんを物として扱い、相続財産として計上する。一見冷たく見えますが、ネコちゃん側にとっては、新しい飼い主さんが誰なのか明確化する大切な手続きになります。
故人が愛したネコちゃんを幸せにするためにも、相続財産として計上して行先を明確化するのは一番大切な手続きかもしれません。
まとめ
・ネコちゃんを相続税評価する場合、売買実例価額や精通者意見価額として計上、減価償却資産として計上、家庭用財産として一括計上などの種類がある
・遺産分割の結果、ネコちゃんの新しい行き先を明確化する大切な手続き
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。